○メリット
1 誰にも知られずに遺言書を作成できる
2 好きな時に手軽に遺言書を作成できる
3 作成費用がかからない
●デメリット
1 方式を少しでも間違えると無効になる
2 「自筆」が要件なので、体の障害などにより文字を書けない場合は作成できない
3 家族に遺言書を作ったことを秘密にしていると、死後発見されないことがある
4 自分で保管する場合、紛失や第三者による改ざん、破棄等のおそれがある
5 死後、家庭裁判所の検認手続が必要
6 手軽に作成・変更ができるため、亡くなる直前に重要な遺言を撤回したり書き換えたりしてしまい、相続人が困る場合がある
7 法律に詳しくない人が書いた場合、用語や内容に間違いがあり、遺言が執行できない場合がある
8 相続トラブルへの対策(相続対策)や相続税対策には向かない
9 死後、遺言書の有効性を巡って争いになりやすい
(以上、「経済法令研究会」著・「銀行法務21・遺言実務の手引き」より引用)