自筆証書遺言のメリットとデメリット | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

○メリット

1 誰にも知られずに遺言書を作成できる

2 好きな時に手軽に遺言書を作成できる

3 作成費用がかからない

 

●デメリット

1 方式を少しでも間違えると無効になる

2 「自筆」が要件なので、体の障害などにより文字を書けない場合は作成できない

3 家族に遺言書を作ったことを秘密にしていると、死後発見されないことがある

4 自分で保管する場合、紛失や第三者による改ざん、破棄等のおそれがある

5 死後、家庭裁判所の検認手続が必要

6 手軽に作成・変更ができるため、亡くなる直前に重要な遺言を撤回したり書き換えたりしてしまい、相続人が困る場合がある

7 法律に詳しくない人が書いた場合、用語や内容に間違いがあり、遺言が執行できない場合がある

8 相続トラブルへの対策(相続対策)や相続税対策には向かない

9 死後、遺言書の有効性を巡って争いになりやすい

 

(以上、「経済法令研究会」著・「銀行法務21・遺言実務の手引き」より引用)