個人情報保護法の「個人情報」とは | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

そもそも「個人情報」概念に該当しなければ、「個人データ」及び「保有個人データ」にも該当せず、本法の対象外となる。

 

「個人情報」とは、生存者の個人識別情報を言う。具体的な要件としては、

①生存する

②個人に関する情報であって

③特定の個人を識別することができるもの(個人識別性)

という3要件を全て満たす必要がある。

 

個人に関する「情報」とは、個人の属性に関する情報のすべてを言う。公表され公知となった情報も含まれる。情報の存在形式を文字等に限定していない。したがって、店舗内に設置された防犯カメラ録画のような映像、テープ録音された音声等も該当しうる。虚偽内容の情報も含む。事実そのものを示す情報だけでなく、人事考課のような判断、評価を表す情報も該当しうる。

 

オンラインゲームで用いられる「ニックネーム」及び「ID」は、通常は個人識別性を欠くので個人情報とならないが、有名なニックネーム等である場合や、これらを自ら保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる場合には個人情報に該当しうる。

 

(以上、商事法務出版「個人情報保護法」より一部抜粋)