交通事故:交通費被害者の入・転・退院、通院の交通費は実費を請求できます。 タクシー代など公共交通機関の料金水準を相当程度超える費用を要する交通手段については、相当性(傷害の程度、交通機関の便などを考慮)が無いときは、電車・バスなどの運賃が限度となります。 自家用車の場合は実費相当額(ガソリン代、高速道路代、駐車場料金)を具体的資料に基づき算定します。 なお、ガソリン代については、移動距離1kmあたり15円で算定する例が多く見られます。この数値は自賠責保険実務における取り扱いのようです。