タクシー器物損壊 30代弁護士を書類送検 北海道警 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

弁護士法7条は、弁護士の欠格事由を5つ定めている。すなわち、これらの欠格事由があれば、弁護士名簿への登録ができないのみならず、すでに弁護士名簿に登録されていても、1号と3号から5号までの事由が発生すれば、当然に弁護士資格を喪失し、登録が取り消される。

 

そして、欠格事由発生と同時に弁護士の職(身分)を失うものと解される。

 

 

禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士資格がない(7条1号)。

 

「禁錮以上の刑に処せられた」とは、禁錮、懲役、死刑の確定判決を受けたことを言い、刑の執行を現に受けたことは必要ない。したがって、執行猶予付きの判決であっても、刑に処せられたことになる。

 

禁錮以上の刑に処する確定判決があっても、その後に判決の刑の言い渡しが効力を失ったときは、弁護士資格が回復する。

刑の言い渡しが効力を失うのは、刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過した場合、刑の執行終了後または執行の免除後、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過した場合、大赦または特赦があって、有罪の言い渡しが効力を失った場合である。

 

ただし、資格が回復したとしても、弁護士名簿登録申請において、過去に禁錮以上の刑に処せられた事実が弁護士法12条1項の「弁護士会の秩序もしくは信用を失うおそれ」があるとされて、登録進達の拒絶理由となることはあり得るし、それが問題となった例もある。

 

<以上、三省堂出版「弁護士法概説」>

 

<以下、毎日新聞>

 

タクシー乗車中に暴れて防犯ボードなどを壊したとして、北海道警が札幌弁護士会所属の30代の男性弁護士を器物損壊などの疑いで札幌地検に書類送検したことが14日、分かった。

 

捜査関係者などによると、この弁護士は今月6日夜、札幌市中央区の歓楽街・ススキノからタクシーに乗車。目的地までの経路を巡って運転手と口論となり、暴言を吐いたり暴れたりして防犯ボードなど約14万円相当を壊した疑いがあるという。弁護士は乗車料金990円を支払わずにそのまま立ち去った。タクシーの運転手にけがはなかった。

 札幌弁護士会の大川哲也会長は「極めて遺憾。必要な調査を行い、弁護士法の定めに従った厳正な対処をする」とのコメントを出した。