将来債権の債権譲渡の可否 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

最高裁は、将来の診療報酬債権を8年3ヶ月にわたって譲渡していた事案において、債権発生の可能性を要件とせず、期間の始期と終期を明確にするなどして債権が特定されている限り、有効に譲渡できる旨判示しています(最高裁判決平成11年1月29日民集53-1-151)。

 

ただし、譲渡人の営業活動等を不当に制限したり、他の債権者に不当な不利益を与えるなどの特段の事情のある場合は、公序良俗違反で譲渡が無効になることがあると、限定を加えています。

 

判例は、他人の債権を譲渡する場合についても、譲渡人がその債権を取得できる蓋然性を問題とすることなく有効とし、譲渡人に債権が帰属するとともに当然に債権は譲受人に移転するとしています(最高裁判決昭和「43年8月2日)から、これとのバランスから言っても、およそ発生の可能性がある以上、将来債権の譲渡を有効とすべきとの説があります(内田民法Ⅲ)。