裁判上の離婚原因 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

離婚というものは、双方が合意すれば簡単にできます。

しかし一方が嫌がった場合には、民法所定の離婚原因がなければできません。

 

民法の離婚原因は5つあります。

1 不貞行為

2 悪意の遺棄

 典型的には、夫が他女のもとへ走り、妻子に生活費を送金しないというもの。

3 3年以上の生死不明

4 不治の精神病

5 その他、婚姻を継続し難い重大な事由

 

この5号が、幅広い解釈を許しています。

過去の判例にあらわれたものとしては、

1 暴行・虐待

 ちょっとしたことにも興奮しやすく暴力を振るい、灰皿がわりに使っていた茶器で

  妻の顔を殴打し傷害を負わせるなど、時として常軌を逸した凶暴な振る舞いに及ぶ夫の判例あり

 妻が夫に対し一晩中タオルを持っただけの裸でベランダに放置し、子ども用二段ベッドで

  就寝することを強制し、背広やネクタイをはさみで切ったり、就寝中にペーパーナイフを

  持って襲いかかり腕や顔に軽傷を負わせ、水や味噌汁、ミルクの類をかけたりする虐待行為の判例あり

2 重大な侮辱

3 不労・浪費・借財等

4 犯罪行為

5 告訴・告発・訴訟提起等

6 親族との不和

7 宗教活動

8 性的異常など

9 疾病・身体障害など