フランク三浦 勝訴確定 本家の商標権侵害せず | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

「取消審判」

 

商標法の目的は、商標の保護を通じて商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることで産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することにあり、この目的に反する場合は保護に値しませんので商標登録は取り消される必要があります。

 

不正使用による取消審判の制度がこれの1つにあたります。商標権者やその使用権者による登録商標の使用方法が不適切であるため商品の品質や役務(サービス)の質を誤認させたり、他人の業務上の商品や役務と混同を生じさせたりしているときは、何人でも、その登録商標の取消について審判を請求できる制度です。登録商標を使用した場合だけでなく、類似商標を指定商品(役務)に使用した場合や類似商品(役務)に使用した場合等も対象となります。

 

そして、この「誤認・混同」の要件については、商品の品質(役務の質)の誤認または他人の業務に係る商品(役務)との混同を生ずる使用をしたときを言います。誤認には、現実に誤認が生じなくても誤認を生じるおそれで構いません。混同は出所の同一性の混同だけでなく両者になんらかの人的・資本的な関係があると需要者に誤信させるような広義の混同があればよく、具体的であれば混同のおそれでかまわないとされています。

 

「審決取消訴訟」

 

このように特許庁がした審決に不服がある場合は、東京高裁に、審決取消の訴えを申し立てることができます。

 

今回の訴訟は、報道によるとこれのようですね。

 

我らがフランク三浦師匠の勝訴が確定したので、私も堂々と「山岸久朗法律事務所バージョン」をつけることができます(笑)爆  笑ドキドキ

 

 

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<以下、毎日新聞より引用>

 

スイスの高級腕時計「フランク・ミュラー」を連想させる「フランク三浦」のロゴが、商標権を侵害するかどうかが争われた訴訟は、三浦側の勝訴が確定した。最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)が2日付で、ミュラー側の上告を退ける決定をした。

 

確定判決によると、2012年、大阪市の会社が「フランク三浦」を商標登録し、外観の似た時計を販売。特許庁は15年9月に「全体の語感が似ており紛らわしい」として登録無効の審決をし、三浦側がその取り消しを求めて提訴した。

 ミュラー側は「イメージが損なわれる」と主張したが、昨年4月の知財高裁判決は、三浦側の請求を認めて審決を取り消した。(共同)