本罪の行為は重ねて婚姻することであるが、法律婚の重複に限られるため、重婚罪が成立するのは極めて例外的なケースに限定される。
事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成される(名古屋高判36年11月8日高刑集14巻8号563頁)。
<以下西日本新聞>
福岡県警小倉北署に所属する40代の男性巡査部長が昨年末、既婚者であるにもかかわらず未婚の女性と結婚披露宴を開いたとして懲戒処分(減給)を受けていたことが13日、関係者への取材で分かった。県警は、警察庁が定める発表の基準を満たしていないとして処分を公表していない。処分は今月9日付。
関係者によると、巡査部長は既婚者であることを隠して女性と交際し、昨年11月下旬ごろ、北九州市若松区の結婚式場で披露宴を開いた。披露宴に巡査部長の親族が1人も参列しなかったことから女性側の親族が不審に思い、巡査部長を問い詰めたところ既婚者であることを認めたという。
披露宴と同じ日に、巡査部長が自身の親族に「監禁されている」などと電話で助けを求めたため、驚いた親族が110番。警察官が駆け付ける騒ぎとなり、問題が明らかになった。
当時、巡査部長は同署交通課に所属していたが、問題発覚後は自宅で謹慎しており、県警が詳しい事情を聴いていた。
西日本新聞の取材に、県警監察官室は「発表事案ではないため、コメントは差し控えたい」としている。