刑事裁判の控訴審の不利益変更禁止の原則 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

被告人が控訴をし、または被告人のために控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない(刑事訴訟法402条)。これを「不利益変更の原則」と言う。

 

ただ、判例は、窃盗被告事件において、被告人を懲役1年に処した第一審判決を破棄して、懲役1年6月・3年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した場合でも、全体として総合的に観察すれば実質上被告人に不利益とは言えないとしている(最高裁決定昭和55年12月4日)。

 

以上、田口守一著「刑事訴訟法」から抜粋