民事訴訟における進行協議期日 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

口頭弁論期日外で、証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行につき、協議して口頭弁論期日における審理を充実させるために進行協議期日を指定することができる(民事訴訟規則95条)。


なお、裁判長は裁判所書記官に命じて、第一回口頭弁論期日前に、当事者から訴訟の進行に関する意見・参考事項につき聴取することができる(民事訴訟規則61条)。


<以上、上田徹一郎著「民事訴訟法」第6版より引用>