他人のペットにけがをさせた場合 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

民法には、動物の飼い主等は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う

旨の条文が明記されています(718条1項本文)。

 

この「他人」には、人体のみならず、物や、他人の飼育する動物も含まれます。

 

したがって、愛犬がよその犬を噛んだ損害については、原則的には支払う義務があります。

 

この「損害」には、治療費のほか、負傷の程度やその内容、その他の状況によっては、

慰謝料を認められたケースもあります。判例上は1~30万円が多いようです。

 

しかし、動物の占有者が、動物の種類及び性質に従い、相当の注意をもってその管理を

したときは、その責任を免れるとも規定されています(718条1項但し書)。

判例上は、人を噛んだ事案で、その人がドッグラン中央部に立ち入ったケースで、

飼い主の責任を免じています。

 

また、よその飼い主が、リードもつけずに放し飼いにしていた場合のように、よその飼い主

にも過失が認められるようなケースでは、損害額が過失相殺を受けます。