桝添知事 「会議費」は家族旅行の疑い | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

「政治家」は、政治資金規正法の適用を受けます。


「政治家」とは、公職(国会議員、地方公共団体の長、議会の議員)に就いている者、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者(立候補予定者)です。したがって東京都知事も含まれます。


政治団体の会計責任者が、収支報告書や添付書類(領収書の写しなど)を提出期間内に提出しなかったり、これらに記載すべき事項を記載しないこと。また、虚偽の記入をすること。(政治資金規正法12条・17条違反)


この違反があった場合、その政治団体の代表者が、会計責任者の選任と監督について、相当の注意を怠っていること(法25条違反)


虚偽の記入をした者は、誰であれ処罰の対象となります。


故意ではなくとも、重大な過失があれば処罰の対象となります。


代表者の「相当の注意」とは、社会通念に照らし客観的に何人もなすべき程度の注意です。相当の注意を怠っていなければ、処罰の対象とはなりません。


違反行為者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(情状により併科)+公民権停止、

政治団体の代表者は、50万円以下の罰金+公民権停止。


<以下、毎日新聞>


東京都の舛添要一知事の資金管理団体「グローバルネットワーク研究会」(既に解散)が千葉県木更津市のホテルに「会議費」として支払った約37万円は、実際には家族旅行の費用に充てられており政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いがあると11日発売の週刊文春が報じた。舛添知事は同日、報道陣に「解散した団体もあるので分からない。事務所に精査を指示した」と説明した。

 政治資金収支報告書によると、知事就任前の2013年1月3日と14年1月2日に「龍宮城スパホテル三日月」に、それぞれ23万7755円と13万3345円を会議費名目で支払った。週刊文春は「会議ではなく家族旅行だった」とのホテル関係者の証言を紹介し、虚偽記載の可能性が高いと指摘している。

 舛添知事は報道陣から、自身の記憶ではどうなのかと問われ「不正確なことは言いたくないので時間を頂きたい」と述べた。