倒木で「トヨタ2000GT」大破 所有者らが県を提訴 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

民法717条

1項 「土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して損害賠償の責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するに必要な注意をしたときは、その損害は所有者が賠償する」

2項「前項の規定は、竹木の植栽または支持に瑕疵がある場合について準用する」


土地の工作物とは、伝統的には、人工的作業によって土地に接着して設置された物とされてきました。したがって、天然に存在するものは入りませんが、コンクリート・ブロック塀、自動販売機、プール、井戸、スキー場のゲレンデ、鉄道の踏切、工場内の機械にまで適用が認められています。


瑕疵と評価される事実と損害との因果関係が要件となります。


所有者の責任は無過失責任です。ただし瑕疵が不存在であることを立証すれば免責されます。


あと、損害額も大きな争点になるでしょう。プレミアのついている中古車に関する判例も多数あります。


<以下、フジテレビ>


倒木で、スポーツカーが大破。その責任を問うべく、車の所有者らが、県を訴えた。
訴えによると、2014年6月、富山・南砺市の国道で、道路沿いの大木が倒れ、走っていた車を直撃。
車を運転していた奈良県の男性が、軽いけがをした。
大木の直撃で大破した車は、「トヨタ2000GT」で、国内に100台程度しか流通していない名車だった。
この事故で、車を運転していた男性と所有者は、事故は予見でき、県に道路の管理責任があると、けがの治療代と車の購入費用、あわせて3,900万円の損害賠償を求める訴えを先週、奈良地裁に起こした。
提訴を受けて、富山県は「訴状は届いておらず、コメントできない」としているが、原告によると、事故前から、地域住民が、県に倒木への対策を求めていたという。