フランク三浦が勝訴 フランク・ミュラーの主張認めず | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

この件で思い出すのは、数年前、私がネットで買ったフランク三浦をfacebookに上げたら、1,200いいねがつき、それをたまたま見ていた天才時計技師フランク三浦が、「山岸久朗バージョン」を特別に作って、一方的に送りつけてきた(笑)ことです。(今でも大事に使ってます、感謝します指輪


それがコチラの作品です



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ちゃんと、弁護士バッジの天秤が書かれている芸の細かさ。さすが天才技師!

この勝訴によって、堂々とつけることができそうです笑


商標の類否は、商標法4条1項11号の適用として、特許庁において判断されています。この判断基準については、審査基準が示されています。


1商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼および観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければいけない。


2商標の類否の判断は、商標が使用される商品または役務の主たる需要者層(たとえば、専門家、老人、子ども、婦人等の違い)その他商品または役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。


裁判所においても、基本的には、特許庁の審査基準を踏まえて商標の類似が判断されていますが、「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべき」であり、この際、「商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察」するほか、「その商品の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的取引状況に基づいて判断する」とされている点に注意すべきです。


<以下、朝日新聞から抜粋>


スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「イメージや外見が大きく違う」として、「三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。

 特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。

 だが判決は、「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。

 判決について、ミュラーの代理人は「会社と連絡がとれず、コメントできない」。三浦の製造会社は「大阪のお笑い時計と、高級時計を混同するわけがない。正当な判決でホッとしています」と話した。