<認知症男性JR事故死>家族側が逆転勝訴 最高裁 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!!

これは凄い!

地裁・高裁判決がこれだけ世論を巻き起こしておきながら、完全逆転判決・・・なんやったんやこれまでの裁判・・・


結論的には、これから迎える高齢社会を前提にすれば、一般市民感覚からいけば、至極妥当に思える。

しかし、物事には逆の立場もある。100:0の結果だったら、反対の意見の人も少なからずいるのでは・・・


【民法714条1項】前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


<以下、毎日新聞>


愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。


事故は2007年に発生。男性が列車にはねられた事故で、JR東海が「電車に遅れが出た」として同居の妻や首都圏に住んでいた長男らに約720万円の支払いを求めた。

 民法は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、監督義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている。

 1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。2人に全額の支払いを命じた。一方、2審・名古屋高裁は長男の監督義務を否定したものの「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、妻には約360万円の賠償責任があると判断。JR側と家族側の双方が上告していた。