離婚後、年金と健康保険の加入・変更手続きをする | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

離婚する前に、配偶者の被扶養者となっていた人は、離婚後は、自分が社会保険の加入者になります。


加入にあたっては、元の配偶者の扶養から外れたことを証明する必要があるので、配偶者の勤め先から、資格喪失証明書か、扶養削除証明書を入手する必要があります。


ただし入手が難しい場合には年金事務所でも時間はかかってしまいますが入手できます。


年金については、専業主婦で配偶者の扶養から外れた人は、すぐに第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更する必要があります。


健康保険は、勤め先の被用者保険に入っている人は、手続きも勤務先が進めてくれます。同居している子どもがいる場合は、子どもを被扶養者に登録したほうがいいでしょう。この手続きは、元配偶者が子どもを被扶養者から外していないと進められません。


求職中や、勤め先に被用者保険がない人は、国民健康保険の手続きを行うこととなります。窓口は、市区町村役場です。