貸地人の承諾にかわる許可 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借権を譲渡して賃借物を使用させると、賃貸人から賃貸借契約を解除されます(民法612条)。


このため、土地の賃借人が借地上の建物と借地権=土地賃借権とを第三者に譲渡して投下資本を回収するには賃貸人の承諾を得ることが必要となるが、承諾するか否かは、民法上、まったく賃貸人の自由とされているので、賃借人は、賃貸人の承諾を得られなかったり、あるいは法外な承諾料を要求されたりして、投下資本の回収という目的を達成できないことが多く、こうしたことから賃借人が無断で借地権の譲渡を行って紛争を生じさせることも少なくなかった。


借地借家法は、借地人が借地上建物のとともに土地賃借権を譲渡しようとする場合において、貸し地人が不利となるおそれがないにもかかわらずこれを承諾しないときは、裁判所はその承諾にかわる許可を与えることができ、他方、借地人が許可を申し立てたときは、貸し地人は当該建物及び借地権を自ら譲り受ける旨を申し出ることによって借地権の消滅を図ることができるようにした(借地借家法19条)。


不利となるおそれがあるか否かは、主として賃借権の譲受人の資力と人的信頼性の2つについて判断されます(東京高決昭和52年10月27日など)。


(以上、学陽書房「改正借地借家法の法律実務」より引用)