個人再生~別除権の取扱い | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

別除権付きの債権は、その債権額のうち、競売等の別除権の行使によっては弁済を受けられない「担保不足額」を確定しない限り、弁済を受けられません(民事再生法182条)。


しかし、実際に競売をするなどして「担保不足額」を確定しようとすると、多大の時間を要することになります。


そのため、「別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる額」を基準に、再生手続上の債権額として扱うこととされています。


その「不足見込額」の算定は、被担保債権額から担保目的物の評価見込額を控除する方法で行います。


担保目的物の評価見込額の算定については、不動産の場合には固定資産税評価額を参考にしつつ、必要に応じて不動産仲介業者の見積もりなども考慮することになるでしょう。裁判所の運用は統一されていないので、各管轄裁判所ごとに対応は異なります。


(以上、一部、全国倒産処理弁護士ネットワーク著「個人再生の実務Q&A100問」から引用>