コストコなど2社に独禁法違反で警告 愛知でガソリン不当廉売競争過熱 公取委 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

独禁法2条9項 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為を言う。


3号 正当な理由がないのに、商品または役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの


不当廉売ガイドライン


本号では、酒類、ガソリン、家庭用電気製品の申告や注意の件数が際立って高い。


<以下、産経新聞から抜粋>


愛知県常滑市で11月にレギュラーガソリン10+ 件 を極端に安く販売したのは独禁法違反の恐れがあるとして、公正取引委員会は24日、外資系量販店を運営するコストコ10+ 件 ホールセールジャパン(川崎市)など2社に不当廉売をやめるよう警告した。

 他に警告を受けたのは愛知県半田市の石油販売会社バロン・パーク。11月中旬から、この2社で安売り競争が過熱しており、公取委は周辺の他業者の経営に影響を与えると早期の警告に踏み切った。

 公取委によると、中部空港の対岸にある常滑市りんくう町にバロン社が8月に系列のガソリン10+ 件 スタンド(GS)を出店。コストコ社が11月18日に近くにある店舗にGSを併設すると、安売り競争が始まり、同27日までの間、1リットル当たり86~87円に価格を下げていた。

 資源エネルギー庁によると、11月中旬から12月初めにかけて、愛知県内のレギュラーガソリン価格は129円から123円台で推移していた。

 県内の石油販売業者でつくる愛知県石油商業組合に、この2社は入っていない。