三重・中2女子誘拐、「家出したいと頼まれた」と供述 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

未成年者を略取し、または誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する(刑法224条)。


暴行・脅迫等の強制的手段を用いる場合が略取であり、偽計または誘惑を手段とする場合が誘拐である。


被拐取者(被害者)の同意がある場合に、違法性を阻却するかは争いがある。

①略取・誘拐は公序良俗に反する行為であるから違法性を阻却しないとする説

②未成年者の同意は違法性を阻却しないとする説

③同意能力がある者の真摯な同意があるときは違法性を阻却するとする説

があるが、本件のケースは上記どれをとってもそんな弁解は通らなさそうですなぁドクロ


<以下、JNNニュースから転載>


三重県御浜町で女子中学生を誘拐した疑いで逮捕された男は、「家出したいと頼まれた」という供述をしていることが分かりました。

 逮捕された高知市の自称・会社役員、波川智央容疑者(33)は、先月、インターネットで知り合った三重県内に住む中学2年生の女子生徒(14)に家出するよう持ちかけ、誘拐した疑いが持たれています。女子生徒は22日、波川容疑者の自宅で無事保護されました。

 「男の人が裸で水やりや色々なことをして歩いていた。あやしいと思った」(近所の住人)

 警察の調べに対し、波川容疑者は「家出したいと頼まれたので連れ出した」という趣旨の供述をしているということです。(23日01:17)