オーバーローン不動産の財産分与 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できます。

これを財産分与と言います(民法768条)。


この財産分与に関しては、積極的な財産はもちろんですが、

銀行借入債務の半分を妻に負担させた裁判例があります。

この裁判例は、積極財産と同様の基準で消極財産(借金)が原則的に

負担割合を決めるべきとも判示しています。

住宅ローンが残っている家が共有財産としてある場合、離婚するかどうかを

左右するくらいもめることが多いですねー。

不動産の評価がローン残額を上回っている場合には、

売却して売却金額を分ければ良いので、さほど問題はありません。

しかし、ローン残額を下回る場合には、親類等から援助を受けねば

売却もできないので、難しい問題になります。

こういう場合には、夫がローンを払い続けるかわりに、

夫が住み続けるという離婚契約をすることが多いようです。

逆に、夫がローンを払い続け、妻が住み続けるという離婚契約は

注意が必要です。

なぜなら、住宅ローンは金融機関との契約であり、

夫婦の話し合いは金融機関には何ら関係ないことであるから、

夫がローンの支払を滞らせれば、金融機関は家を競売にかけますから、

妻は出ていかざるを得なくなってしまうからです。