遺産分割未了のときの固定資産税 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

不動産の相続登記がまだできない間にも、固定資産税は発生し続けます。

その不動産の固定資産税は、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付する義務を負います(地税10)。

相続人が2名以上ある場合には、納税通知書等を受領する代表者を指定することができます。この場合は、その旨を地方公共団体の長に届け出が必要です。