遺産分割未了のときの固定資産税不動産の相続登記がまだできない間にも、固定資産税は発生し続けます。 その不動産の固定資産税は、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付する義務を負います(地税10)。 相続人が2名以上ある場合には、納税通知書等を受領する代表者を指定することができます。この場合は、その旨を地方公共団体の長に届け出が必要です。