CTの造影剤使用加算と同日の点滴注射について
社会保険診療報酬支払基金(平成28年7月4日審査課からの連絡)では、(別紙参照)
CTの造影剤使用加算は、通知により「静脈内注射」、「点滴注射」、「腔内注入及び穿刺注入等」により造影剤使用撮影を行った場合であるので、「造影剤の注入方法に関わらず点滴の手技料は算定できない。」とこじつけられています。
診療報酬点数表では、このような解釈は致しません。
つまり、社会保険診療報酬支払基金では
① 診療行為A(CTの造影剤使用加算)は診療行為B(造影剤注入手技料)を包括する。
② 診療行為B(造影剤注入手技料の点滴手技)を算定の場合、併せて診療行為C(注射の点滴手技料)は算定できない。
(上記に対する社会保険診療報酬支払基金の解釈)
※ ①と②の規定により、診療行為A(CTの造影剤使用加算)を算定した場合、診療行為C(注射の点滴手技料)は算定できない。と解釈しました。
しかし、診療報酬の考え方は、下記のとおりです。
(医科診療報酬上の解釈)
※ 診療行為A(CTの造影剤使用加算)を算定した場合、(B(造影剤注入手技料の点滴手技)を算定していないので)診療行為C(注射の点滴手技料)は別に算定できる。
(たとえば)
局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置はできないが、重度褥瘡処置が算定されていると併せて算定できない「創傷処置」」は算定できるとしています。
これは、「重度褥瘡処置」が算定されていないからです。
診療報酬の算定方法・解釈について考え方は、上記のとおりですが、例外があります。
つまり、「CTの造影剤使用加算」を算定した場合、「造影剤注入手技料」が算定できないが、「造影剤注入手技料」が算定されていると併せて算定できない「注射の点滴手技料」は、算定できるのが、医科診療報酬点数表の原則的・基本的考え方です。ただし、今回、平成27年6月30日の事務連絡により「造影剤を点滴により注入しCTの造影剤使用加算を算定した場合は、同一日の点滴手技料は算定できない。」という規定が新たに発出しました。
したがって、医科点数表の通知及び厚生労働省保険局医療課の事務連絡 平成27年6月30日等(参考添付。)により「造影剤を点滴により注入しCTの造影剤使用加算を算定した場合は、同一日の点滴手技料は算定できない。」という規定ができました。これはあくまで「造影剤注入が静脈又は点滴」の場合です。
「椎間板造影撮影後CT」のように、造影剤注入手技が「腰椎穿刺注入」であり、「点滴により注入していない場合」は、CTの造影剤使用加算を算定した日であっても、別に実施された点滴の手技料は算定可能です。
よろしくご確認ください。(支払基金のここ数年の解釈により、何十年来と算定できていたものが、査定対象となっています。その間解釈が変更したわけではありません。(事務連絡で「造影剤の注入方法が、静注又は点滴の場合」は変更になりましたが)