CTの造影剤使用加算と同日の点滴注射について

 

社会保険診療報酬支払基金(平成2874日審査課からの連絡)では、(別紙参照)

 

CTの造影剤使用加算は、通知により「静脈内注射」、「点滴注射」、「腔内注入及び穿刺注入等」により造影剤使用撮影を行った場合であるので、「造影剤の注入方法に関わらず点滴の手技料は算定できない。」とこじつけられています。

診療報酬点数表では、このような解釈は致しません

 

つまり、社会保険診療報酬支払基金では

  ①    診療行為A(CTの造影剤使用加算)は診療行為B(造影剤注入手技料)を包括する。

  ②    診療行為B(造影剤注入手技料の点滴手技)を算定の場合、併せて診療行為C(注射の点滴手技料)は算定できない。

 

(上記に対する社会保険診療報酬支払基金の解釈)

 ※ ①と②の規定により、診療行為A(CTの造影剤使用加算)を算定した場合、診療行為C(注射の点滴手技料)は算定できない。と解釈しました。

 

しかし、診療報酬の考え方は、下記のとおりです。

 

(医科診療報酬上の解釈)

※ 診療行為A(CTの造影剤使用加算)を算定した場合、(B(造影剤注入手技料の点滴手技)を算定していないので)診療行為C(注射の点滴手技料)は別に算定できる。

 

 (たとえば)

  局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置はできないが、重度褥瘡処置が算定されていると併せて算定できない「創傷処置」」は算定できるとしています。

これは、「重度褥瘡処置」が算定されていないからです。

 

 診療報酬の算定方法・解釈について考え方は、上記のとおりですが、例外があります。

  つまり、「CTの造影剤使用加算」を算定した場合、「造影剤注入手技料」が算定できないが、「造影剤注入手技料」が算定されていると併せて算定できない「注射の点滴手技料」は、算定できるのが、医科診療報酬点数表の原則的・基本的考え方です。ただし、今回、平成27630日の事務連絡により「造影剤を点滴により注入しCTの造影剤使用加算を算定した場合は、同一日の点滴手技料は算定できない。」という規定が新たに発出しました。

 

したがって、医科点数表の通知及び厚生労働省保険局医療課の事務連絡 平成27630日等(参考添付。)により「造影剤を点滴により注入しCTの造影剤使用加算を算定した場合は、同一日の点滴手技料は算定できない。」という規定ができました。これはあくまで「造影剤注入が静脈又は点滴」の場合です。

「椎間板造影撮影後CT」のように、造影剤注入手技が「腰椎穿刺注入」であり、「点滴により注入していない場合」は、CTの造影剤使用加算を算定した日であっても、別に実施された点滴の手技料は算定可能です。

 

よろしくご確認ください。(支払基金のここ数年の解釈により、何十年来と算定できていたものが、査定対象となっています。その間解釈が変更したわけではありません。(事務連絡で「造影剤の注入方法が、静注又は点滴の場合」は変更になりましたが)

 
<疑義解釈資料の送付について(その14)事務連絡 平成27630日>
【注射】
(問8)G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。
 
(答)同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料(G001静脈内注射又はG004点滴注射)又は造影剤使用加算のうち、主たるもののみを算定する。