平成27年10月から消費税が改正されるんですよ!
まだ弊社オフィシャルサイトに掲載できておりませんが、今年10月から消費税法改正が施行されることになります。
ここで、結構見落としがちなのが、事業者向け電気通信利用役務の提供に関する取扱。ものすごく簡単にいうと、インターネット等を介して行われる役務提供について、改正されるんです。
これまで(これまた見落とされがちだったのですが)、Google Adwords等の海外事業者のサービスを利用した場合、消費税は不課税でした。
しかし、これでは同様のサービスを提供する日本国内事業者にとって、消費税分が上乗せされる分不利であることから、「リバースチャージ方式」といって、そのサービスを利用した事業者が、消費税を申告・納税する必要があることに変わるのです。
事例としては、
1)Google Adwordsを利用して広告配信をしている場合
2)Googleからの請求には消費税は上乗せされていない
3)そこで、広告配信サービスを利用した事業者が申告し消費税を納税する
という方式になるということです。
但し、経過措置により当分の間は、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。 課税売上割合が 95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、経過措置により当分の間は、その仕入れがなかったものとみなされますので、消費税の申告の際に考慮する必要はありません。
……ということなのですが、結構実務的には非常に煩雑な内容になることだけは間違いありません。
なお、国税庁はこの制度の対象外となる事業者、つまり、仕入税額控除の対象となる、電気通信利用役務の提供を行っている登録事業者を公開しています。
なかなか一般の方にはご理解が難しいと想いますが、既にボーダーレスな経済取引が一般的になっているIT関連サービスは、消費税についてはめちゃめちゃ気を付けないといけない、ということをご理解頂ければ幸いです。
余談ですが、消費税に関しては、顧問税理士がいても間違っている事例が非常に多い、ということ、それも、今回取り上げたGoogle Adwordsや決済手数料等については、相当な数の失敗例を見てきました。
プロでも間違う(知らない??)消費税。だからこそ慎重に。
※いずれ弊社HPにてまとめ記事を掲載する予定です。
ここで、結構見落としがちなのが、事業者向け電気通信利用役務の提供に関する取扱。ものすごく簡単にいうと、インターネット等を介して行われる役務提供について、改正されるんです。
これまで(これまた見落とされがちだったのですが)、Google Adwords等の海外事業者のサービスを利用した場合、消費税は不課税でした。
しかし、これでは同様のサービスを提供する日本国内事業者にとって、消費税分が上乗せされる分不利であることから、「リバースチャージ方式」といって、そのサービスを利用した事業者が、消費税を申告・納税する必要があることに変わるのです。
事例としては、
1)Google Adwordsを利用して広告配信をしている場合
2)Googleからの請求には消費税は上乗せされていない
3)そこで、広告配信サービスを利用した事業者が申告し消費税を納税する
という方式になるということです。
但し、経過措置により当分の間は、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。 課税売上割合が 95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、経過措置により当分の間は、その仕入れがなかったものとみなされますので、消費税の申告の際に考慮する必要はありません。
……ということなのですが、結構実務的には非常に煩雑な内容になることだけは間違いありません。
なお、国税庁はこの制度の対象外となる事業者、つまり、仕入税額控除の対象となる、電気通信利用役務の提供を行っている登録事業者を公開しています。
なかなか一般の方にはご理解が難しいと想いますが、既にボーダーレスな経済取引が一般的になっているIT関連サービスは、消費税についてはめちゃめちゃ気を付けないといけない、ということをご理解頂ければ幸いです。
余談ですが、消費税に関しては、顧問税理士がいても間違っている事例が非常に多い、ということ、それも、今回取り上げたGoogle Adwordsや決済手数料等については、相当な数の失敗例を見てきました。
プロでも間違う(知らない??)消費税。だからこそ慎重に。
※いずれ弊社HPにてまとめ記事を掲載する予定です。
所得拡大税制だ!。
弊社パートナーの鯨岡が、あちゃこちゃで所得拡大税制について語っております。
たぶん、日本でだいたいおおよそ一番、所得拡大税制について語っているのではないかと思います。
で、この所得拡大税制。
計算が結構めんどくさいこともあるのでしょう、本当は適用できるのに説明もなくなされていない事案をいくつか見ました。実際、間違えやすい部分もあることは確かなのですが。。。
弊社では特製のシートを(鯨岡が)作成し、適用可否を判断し、お客様にご確認いただいた上で申告に反映しております。
特に、弊社のお客様については、世間と真逆で70%以上のお客様が黒字決算ですので、このような税制特例の適用は生命線でもあるので、このような取り組みをしております。
本当、頼もしいパートナーがいてくれてありがたいです(#^.^#)
※弊社の法人のお客様向けサービスについてはこちらをご覧ください。
たぶん、日本でだいたいおおよそ一番、所得拡大税制について語っているのではないかと思います。
で、この所得拡大税制。
計算が結構めんどくさいこともあるのでしょう、本当は適用できるのに説明もなくなされていない事案をいくつか見ました。実際、間違えやすい部分もあることは確かなのですが。。。
弊社では特製のシートを(鯨岡が)作成し、適用可否を判断し、お客様にご確認いただいた上で申告に反映しております。
特に、弊社のお客様については、世間と真逆で70%以上のお客様が黒字決算ですので、このような税制特例の適用は生命線でもあるので、このような取り組みをしております。
本当、頼もしいパートナーがいてくれてありがたいです(#^.^#)
※弊社の法人のお客様向けサービスについてはこちらをご覧ください。
TKC東京中央会理事会で。
みなさまこんばんは。
私はTKC全国会に所属する税理士でして、その中の千代田・中央・港・品川・太田の5区を地域とする東京中央会というところに所属しています。
一般の方には、株式会社TKCのシステムを利用するユーザー会とお話したほうが分かりやすいと思うのですが、実際には様々な活動を行っていて、単にシステムの枠を大きく超えた集まりだったりします。
開業して半年後から入会し、かれこれ10年弱所属しています。
そして、そのうち8年間は、ニューメンバーズサービス委員会の委員として、さらにそのうち6年間は副委員長と、TKC東京中央会の理事を務めさせて頂きました。
……ニューメンバーズって、入会して3年間をいうのですが、ニューメンバーズのうちに委員になって、じきに副委員長となって6年。
今日の理事会で事実上最後のおつとめとなり、この6月で任期満了で退任となります。
非常に多くの経験とご指導を頂いたなぁ、と今振り返ると思います。
今後は引き続きTKC東京中央会の会員ではありますが、新たなチャレンジに向けて邁進していきたいと思います。
私はTKC全国会に所属する税理士でして、その中の千代田・中央・港・品川・太田の5区を地域とする東京中央会というところに所属しています。
一般の方には、株式会社TKCのシステムを利用するユーザー会とお話したほうが分かりやすいと思うのですが、実際には様々な活動を行っていて、単にシステムの枠を大きく超えた集まりだったりします。
開業して半年後から入会し、かれこれ10年弱所属しています。
そして、そのうち8年間は、ニューメンバーズサービス委員会の委員として、さらにそのうち6年間は副委員長と、TKC東京中央会の理事を務めさせて頂きました。
……ニューメンバーズって、入会して3年間をいうのですが、ニューメンバーズのうちに委員になって、じきに副委員長となって6年。
今日の理事会で事実上最後のおつとめとなり、この6月で任期満了で退任となります。
非常に多くの経験とご指導を頂いたなぁ、と今振り返ると思います。
今後は引き続きTKC東京中央会の会員ではありますが、新たなチャレンジに向けて邁進していきたいと思います。