平成27年10月から消費税が改正されるんですよ! | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

平成27年10月から消費税が改正されるんですよ!

まだ弊社オフィシャルサイトに掲載できておりませんが、今年10月から消費税法改正が施行されることになります。

ここで、結構見落としがちなのが、事業者向け電気通信利用役務の提供に関する取扱。ものすごく簡単にいうと、インターネット等を介して行われる役務提供について、改正されるんです。

これまで(これまた見落とされがちだったのですが)、Google Adwords等の海外事業者のサービスを利用した場合、消費税は不課税でした。

しかし、これでは同様のサービスを提供する日本国内事業者にとって、消費税分が上乗せされる分不利であることから、「リバースチャージ方式」といって、そのサービスを利用した事業者が、消費税を申告・納税する必要があることに変わるのです。

事例としては、

1)Google Adwordsを利用して広告配信をしている場合

2)Googleからの請求には消費税は上乗せされていない

3)そこで、広告配信サービスを利用した事業者が申告し消費税を納税する

という方式になるということです。

但し、経過措置により当分の間は、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。 課税売上割合が 95%以上の事業者や簡易課税制度が適用される事業者は、経過措置により当分の間は、その仕入れがなかったものとみなされますので、消費税の申告の際に考慮する必要はありません。

……ということなのですが、結構実務的には非常に煩雑な内容になることだけは間違いありません。

なお、国税庁はこの制度の対象外となる事業者、つまり、仕入税額控除の対象となる、電気通信利用役務の提供を行っている登録事業者を公開しています。

なかなか一般の方にはご理解が難しいと想いますが、既にボーダーレスな経済取引が一般的になっているIT関連サービスは、消費税についてはめちゃめちゃ気を付けないといけない、ということをご理解頂ければ幸いです。

余談ですが、消費税に関しては、顧問税理士がいても間違っている事例が非常に多い、ということ、それも、今回取り上げたGoogle Adwordsや決済手数料等については、相当な数の失敗例を見てきました。

プロでも間違う(知らない??)消費税。だからこそ慎重に。

※いずれ弊社HPにてまとめ記事を掲載する予定です。