やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog -21ページ目

税理士試験ですよ。

明日、8月6日から3日間は税理士試験が執り行われます。


税理士試験は科目合格制度があるので、比較的社会人にとっても受験しやすい資格、と思われますが、一方で年に1回しか行われない国家資格。合格率は各科目で約10%前後。しかも、合格発表は12月のクリスマス直前という、なんとも気の長い試験でもあります。


弊社からも、税務会計スタッフのうち、税理士の合格を目指す合計6名(税務会計スタッフのうち、有資格者・会計士受験生以外全員)が受験します。

仕事をしながら試験の日を迎える彼らには、全力を出して悔いなく過ごしてほしいです。もちろん、ひとりでも多く科目合格をすることを祈っております。


というわけで、6日から3日間は弊社は人手不足でして、お電話等でご不便をおかけすると思いますが、夏の風物詩としてご容赦頂けますと幸いです。

小規模事業者活性化補助金をご存知ですか。

小規模事業者活性化補助金 というものがあります。


今、絶賛募集中のもので、締め切りはお盆休みのあと、8月16日(金)午後5時必着というもの。


常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者が対象のものですが、なんと最大200万円もの補助金を受け取ることができるものです。


試作品や広報のためにかかる経費が対象ですが、新商品・サービスをこれから世に送り出すという中小企業の方々にとっては非常によい制度だと思います。


ただ、この補助金には「経営革新等支援機関」の支援が必要です。弊社はもちろん経営革新等支援機関です!(第1号認定を受けております(^^))


ここで制度のポイントがありまして。


金融機関以外の経営革新等支援機関の場合、実は金融機関との覚書の締結がないと、この補助金の申請をサポートすることができません。したがって、同じ支援機関でも、できるところとできないところがあるのです(弊社では複数の金融機関と連携しております)。


金融機関でも、この制度を積極的に使おうとしているところと、そうではないところがあります。実際に、この補助金の説明会では、金融機関に対する不満表明の意見がいくつも質疑応答時に出されていました。。。


期日が近いため、弊社では現在受け付けております分でほぼ終了予定ですが(もしご検討の方はお早目にご相談ください……)、今後、創業補助金も第3次募集の開始を予定しておりますので、該当される方はまず活用可否を検討いただきたく思います。


補助金は原則、返還不要のものですからね!


<小規模事業者活性化補助金に向く目的>


○新商品・新サービスの開発を行いたい


○そのための機械を購入したい


○その商品・サービスの広報を行いたい


※最大300万円中200万円までを補助金でもらえます※


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香港、その2。

今回の香港出張では、10月に開催予定の税理士・会計士向けの視察ツアーの準備のほか、提携会計事務所との打ち合わせ、政府機関との打ち合わせなどをしてきました。

そのうちのひとつが、インヴェスト香港という、政府の外資誘致機関との打ち合わせでした。

法人設立時や雇用時の様々なサポートをする機関で、全て無料で提供されます(設立代行とかはしませんよ。それは弊社にお任せください(笑))

エバラ食品さんなどの大手企業もこちらのお世話になっているようです。支援体制の確認をしてきました。

フィージブルスタディのあと、実際に進出!となった時に、いろいろと役に立つはずです。

弊社では、インヴェスト香港のほか、現地コンサルタントとの連携で香港でのビジネスをサポートできる体制を整えています。

香港でのビジネス・投資については、是非お問い合わせくださいね。


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