期限内で施設廃止する協定は拘束力を有するのか。

産廃施設設置は許可セイであるから設置の有無を民事的に強制力を持たせることが可能か問題となる。

 

本件許可は警察許可である。処分業者は届出のみにより廃業することが可能である。

すると廃止するかどうかは業者の自由であるから、契約にかからしめる事は可能である。

 

よって本件協定は拘束力を有する。

・げんてき

適正配置規制は濫立から営業者を守ろうとするものであると言える。

不適切な許可がされた場合営業者への損害は直接的で重大である。よって浴場営業者の営業利益を個別的に保護する趣旨であると言える。

 

・本案

2条より衛生面に着目して営業許可を与えるものである。すると警察許可と言える。

この場合基準を満たす限り許可をしなければならず効果裁量は認められない。

そうすると公平の見地からセンガン者のAに許可を与えるべきだったのであり、Bの許可は取り消されるべきである。

 

〇負担

 

・文言上は条件である。しかし7条により条件違反に対しては改めて許可取り消しを行うことを規定している。

そうすると当該条件は負担であるとかいされる。

 

・フカン

当該条件が付されなければ許可されなかったと言える場合は許可全体がカシを帯びるものであり、許可処分自体が取り消されるべきである。

ホンモンの条件は負担に過ぎず許可処分の効果を直接制限するものではない。よって負担のみの取消しが可能である。

無効であり、発行も無効の様に思える。

しかし善意無重過失の譲受人は権利行使可能と言う規定ぶりになっていることからすると有効と解さざるを得ない

そこで悪意重過失の者にとどまっている場合は取引安全を考慮する必要がないので発行無効の訴えが可能と解する。