・げんてき
適正配置規制は濫立から営業者を守ろうとするもので あると言える。
不適切な許可がされた場合営業者への損害は直接的で重大である。よって浴場営業者の営業利益を個別的に保護する趣旨であると言える。
・本案
2条より衛生面に着目して営業許可を与えるものである。すると警察許可と言える。
この場合基準を満たす限り許可をしなければならず効果裁量は認められない。
そうすると公平の見地からセンガン者のAに許可を与えるべきだったのであり、Bの許可は取り消されるべきである。
〇負担
・文言上は条件である。しかし7条により条件違反に対しては改めて許可取り消しを行うことを規定している。
そうすると当該条件は負担であるとかいされる。
・フカン
当該条件が付されなければ許可されなかったと言える場合は許可全体がカシを帯びるものであり、許可処分自体が取り消されるべきである。
ホンモンの条件は負担に過ぎず許可処分の効果を直接制限するものではない。よって負担のみの取消しが可能である。
