一部忍容の場合残部も含めて審理判断されている。
すると残部に関しても蒸し返すことは信義則上できない。
また執行方法も主文に記載されるので既判力に準じた拘束力を有する。
すると建物買取請求権行使にも拘束力が及ぶ。
解除はそれ以前の事情であるので遮断される。
建物買取請求権はyの抗弁となる。
訴外で行使されている事を主張するのであるから事実の主張である。
証明責任はyが負うのであるから、xの先行自白となる。
争わない場合擬制自白成立させて良いか問題となる。yにとって利益な主張なので定義上自白ではないからである。
この点形式的には成立しない様に思える。しかし、争おうと思えば争えるのにその姿勢を見せない帰結として自白を成立させるのが159の趣旨である。主観的には不利益であると思っているのであろうから趣旨は及ぶ。
よって159を類推適用させて良い。
立証せずに判決の基礎とできる。
