みなさま、こんにちは♪
いつもブログを読んでくださり
ありがとうございます
税理士事務所勤務のSAYAです。
最近仕事をしながら、
副業をしている方が増えてきましたね。
また、副業を認める会社も増えてきました。
花王、ロート製薬、パナソニック、佐川急便、など、
大手企業も副業を認める時代になりました。
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<質 問>
友人Aから受けた質問です。
メルカリでネックレスを売ったけど、
その収入金額は、所得税の課税対象になるの?
このような質問を受けたので
今回は自分が使っていた
生活に通常必要でない動産
(貴金属、書画、こっとう品なと)を
販売したことにより得た
収入の課税について説明しようと思います。
貴石、貴金属、書画、真珠、
こっとう品、美術工芸品は、
生活に絶対必要なものでは
ないんですよね。
どちらかと言うと贅沢品ですよね。
<回 答>
自分が使っていた生活に通常必要でない動産(貴金属、書画、こっとうなど)を
販売したことにより得た所得(譲渡益)は、
その時価が30万円超か、30万円以下であるかによって異なります。
* 所 得とは収入金額から手数料、送料などを引いた金額のことです。
◆ Aさんが得た所得>30万円
課税されます。
◆ Aさんが得た所得30万円以下
課税されません。
<ポイント>
1 自分の生活に通常必要な動産
(洋服、家具、食器など)を販売したことによる所得(譲渡益)は課税されません。
2 販売目的で仕入れて、
メルカリ、ラクマなどで販売した場合は、
課税の対象です。
3 金品など生活に必要ではないものは、
その時価が30万円超か、30万円以下であるかによって異なります。
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仕事のご依頼承ります
毎月定額で会計&税務サポート
サービス提供を行っております。
私が責任をもって、
みなさんの悩みを解決しようと思います。
女性だからこそ寄り添うことができるし、
女性の視点でわかりやすく納得できるように
しっかりサポートしていきます。
値段は、事業年数、量によって異なりますので
是非ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
一緒に賢く節税し、
事業を会計と税務の視点から
一緒に見ていきましょ!!!
最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。
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