❰副業❱メルカリで売った金品は課税?非課税? | 勤務税理士sayaのオーダーメイド税法サポート

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税法の勉強をたくさんしてきたので、「女性による女性のためのわかりやすい税法」をテーマに発信していきます。
たまには、三人育児、時間術、整理整頓など、その暮らしの工夫も発信していきます。

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは♪

 

 

 

いつもブログを読んでくださり

ありがとうございます

 

 

 


  

税理士事務所勤務のSAYAです。

 

 

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最近仕事をしながら、

副業をしている方が増えてきましたね。

 

 

また、副業を認める会社も増えてきました。

 

 

 

花王、ロート製薬、パナソニック、佐川急便、など、

大手企業も副業を認める時代になりました。

 

 

 

 

 

関連記事は

パー めるかり、らくまなどで生活必需品を販売した場合

 

 

<質 問>

 

友人Aから受けた質問です。

 

メルカリでネックレスを売ったけど、

その収入金額は、所得税の課税対象になるの?

 

 

 

 

 

このような質問を受けたので

今回は自分が使っていた

生活に通常必要でない動産

(貴金属、書画、こっとう品なと)を

販売したことにより得た

収入の課税について説明しようと思います。

 

 

貴石、貴金属、書画、真珠、

こっとう品、美術工芸品は、

生活に絶対必要なものでは

ないんですよね。

 

 

どちらかと言うと贅沢品ですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<回 答>

 

 

自分が使っていた生活に通常必要でない動産(貴金属、書画、こっとうなど)を

販売したことにより得た所得(譲渡益)は、

その時価が30万円超か、30万円以下あるかによって異なります。

 

* 所 得とは収入金額から手数料、送料などを引いた金額のことです。

 

 

 

◆ Aさんが得た所得>30万円

    課税されます。

 

◆ Aさんが得た所得30万円以下 

    課税されません。

 

 

 

 

 

<ポイント>

 

1 自分の生活に通常必要な動産

(洋服、家具、食器など)を販売したことによる所得(譲渡益)は課税されません。

 

 

2 販売目的で仕入れて、

メルカリ、ラクマなどで販売した場合は、

課税の対象です。

 

 

 

3 金品など生活に必要ではないものは、

  その時価が30万円超か、30万円以下あるかによって異なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

******************

 

 

 

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サービス提供を行っております。

 

 

私が責任をもって、

みなさんの悩みを解決しようと思います。

 

女性だからこそ寄り添うことができるし、

女性の視点でわかりやすく納得できるように

しっかりサポートしていきます。

 

 

 

 

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よろしくお願いいたします。 

 

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事業を会計と税務の視点から

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