❰副業❱メルカリで売った生活用品の収入は課税?非課税? | 勤務税理士sayaのオーダーメイド税法サポート

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税法の勉強をたくさんしてきたので、「女性による女性のためのわかりやすい税法」をテーマに発信していきます。
たまには、三人育児、時間術、整理整頓など、その暮らしの工夫も発信していきます。

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは♪

 

 

 

いつもブログを読んでくださり

ありがとうございます

 

 

 

 


  

税理士事務所勤務のSAYAです。

 

 

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最近仕事をしながら、

副業をやっている方が増えてきましたね。

 

 

また、副業を認める会社も増えてきました。

 

 

 

花王、ロート製薬、パナソニック、佐川急便、など、

大手企業も副業を認める時代になりました。

 

 

 

 

<質 問>

 

友人Aから受けた質問です。

 

メルカリで洋服とその使っていた箱を処分したけど、

その収入金額は、所得税の課税対象になるの?

 

 



 

このような質問を受けたので

今回は自分が使っていた生活に通常必要な動産衣類、じゅう器、家具など)を販売したことにより得た

収入の課税について説明しようと思います。

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

<回 答>

 

自分が使っていた洋服、家具、じゅう器など、

生活に通常要するものを販売した場合に生じた

所得は課税されません。

 


所得とは収入金額から手数料、送料などを引いた金額のことです。

 

つまり譲渡益のことです。

 

Aさんが得た所得は、課税されません。

 

 

 

 

 

<ポイント>

 

1 自分の生活に通常必要な動産

(洋服、家具、食器など)を販売したことによる所得(譲渡益)は課税されません。

 


2 販売目的で仕入れて、

メルカリ、ラクマなどで販売した場合は、

課税の対象です。




3 金品など生活に必要ではないものは、

  次回にお話します。

 

 

 

 

 

 

 

 

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仕事のご依頼承ります

 

毎月定額で会計&税務サポート

サービス提供を行っております。

 

 

私が責任をもって、

みなさんの悩みを解決しようと思います。

 

女性だからこそ寄り添うことができるし、

女性の視点でわかりやすく納得できるように

しっかりサポートしていきます。

 

 

 

 

値段は、事業年数、量によって異なりますので

是非ご相談ください。

 

よろしくお願いいたします。 

 

一緒に賢く節税し、

事業を会計と税務の視点から

一緒に見ていきましょ!!!

 

 

 

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最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

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