写経屋の覚書-フェイト「前回の最後で、ハングル表記投票のおまけみたいなことを見るって言ってたけど、どんなことなのかな?」

写経屋の覚書-なのは「ほんと、おまけみたいなもんだよ。まずね、2年後に行なわれた第18回衆議院選挙についてこんな記事があったの」

写経屋の覚書-320703東朝

1932(昭和7)年2月3日付 東京朝日新聞

朝鮮人有権者四千三百余人
 前回の約倍数
東京府で調査した所によると府内朝鮮人有権者は四千三百五十人に達し前回選挙の二千二百廿二人の約倍数に達してゐる、市内は千五百十九人でこれは主として本所深川に多く、市外では南葛飾郡の八百四人、北豊島郡の七百九十六人荏原郡の六百七十四人等が多い

これ等の有権者中には朝鮮字投票をする者が相当ある見込なので東京府では急におん文字書を作り各開票管理者に送付した開票管理者の方でも少々面食らつた形で、さっそくおん文の勉強にとりかかつてゐる尚朝鮮人有権者の前回選挙の棄権率は五割に上り、投票成績は余りよくない

写経屋の覚書-フェイト「あれ?前回の選挙でも開票現場に「おん文字書」を送ってなかったかな?

写経屋の覚書-はやてハングルによる投票(1)で見た1930(昭和5)年2月1日付大阪毎日新聞に「困るのは開票管理者で、朝鮮文字が読めぬだらうといふ内務省の老婆心から近く地方長官をして朝鮮語のイロハ字典を各開票区へ送らしめ、候補者の氏名をあらかじめ朝鮮字で書いた虎の巻をそなへつけて置き、これで判断して投票を選別するさうだ」ってあったけど、「さうだ」やから正式には実行されへんかったんかな?」

写経屋の覚書-フェイト「でもそれじゃ、前回の開票で混乱とかあっただろうね。前回配付したものがもう廃棄されてたのかな?」

写経屋の覚書-なのは「そのへんはちょっと分からないよね。「朝鮮人有権者の前回選挙の棄権率は五割に上り」とあるから、朝鮮人投票総数は約1200程度だったんだろうね」

写経屋の覚書-フェイト「あいかわらずハングル表記投票数は分からないんだね」

写経屋の覚書-なのは「それでね、このハングル表記投票の有効化について、こんなことを書いている人がいるの」

金贊汀『検証・幻の新聞「民衆時報」ファシズムの台頭と報道の原点』(三五館 2001)
p154

 一九三二(昭和七)年二月に行なわれた選挙の東京での事例を新聞は「これらの(在日の)有権者の中には朝鮮字投票する者が相当ある見込みなので、東京府では急に諺文字(ハングルのこと)書を作り、各開票管理者に送付した。各開票管理者の方でも少々面食らった形で、さっそく諺文字の勉強に取りかかっている」(注3)と報じている。開票管理者にハングルを習わせたという事実は極めて興味ある事実ではあるが、それが在日朝鮮人の「権利」の保障を目的としていたとは思えない。それまで権利は与えない方針を堅持していた日本政府が突然豹変することなどありえないからである。
 これは一見、在日の人々に対する配慮の形式をとっているが、実は配慮でも何でもなく「一視同仁」「内鮮一体」の植民地支配体制を内外にアピールする宣伝として利用されただけである。一九三二年といえば、日本が中国東北部を侵略して「満州国」の樹立を画策して「五族協和」を高々と宣伝していた時期でもあり(満州国の樹立は一九三二年三月)、諸外国に在日朝鮮人に対してもこれだけ配慮をしているというポーズを示すことで「五族協和」に日本が真剣に取り組んでいるという宣伝にしたかったのだろう。

写経屋の覚書-はやて「えw 「開票管理者にハングルを習わせたという事実は極めて興味ある事実ではあるが、それが在日朝鮮人の「権利」の保障を目的としていたとは思えない」ってきたでw」

写経屋の覚書-フェイト「「それまで権利は与えない方針を堅持していた日本政府が突然豹変することなどありえないからである」って、すごい断定だよね」

写経屋の覚書-はやて「つか、その2年前の衆院選でハングル表記投票の有効化は実現しとるしね。権利与えてるやんw 日本政府が満洲国樹立を画策していたとか、内外へのアピールだとか、もうツッコミどころかぎょうさんあるんやねぇw」

写経屋の覚書-なのは「ハングル表記投票については、松田利彦『戦前期の在日朝鮮人と参政権』(明石書店1995年4月)61頁に「(1930年)1月31日、内務省法令審議会にて朝鮮文字投票は有効と決する。内務省の決定書には、在日朝鮮人の人口が急増し「朝鮮文字も既に相当多数の間に使用せらるヽものと認め」られるのみならず、「朝鮮人の選挙権に対する理解要求共に‥‥進捗せる」ことが記されている。当局も、朝鮮文字投票の実現を求める朝鮮人の声を無視できなかったのである」って書いてあるんだけど、金は読まなかったのかな?」

写経屋の覚書-フェイト「金の著作の方が新しいから、見ることは可能だしね」

写経屋の覚書-なのは「そうそう、ハングル表記投票については、舛添要一「立候補した父親とハングル選挙ビラ」(『現代』講談社2001年1月号所収)221~223頁に、1930年の内務省省議や新聞報道について紹介されているから、暇があったら見てみてもおもしろいかもね」

写経屋の覚書-はやて「へー、舛添要一のお父さん、そんなところで関わりがあったんやねぇ」

写経屋の覚書-なのは「最後に、1935年(昭和10年)8月の普通選挙法の改正にともなって、大阪府警が出した掲示を紹介しておくね」

写経屋の覚書-3508府警掲示


写経屋の覚書-フェイト「日本語版と漢字混淆のハングル版があるんだね。これって、朝鮮人に選挙権がないと無意味な掲示だよね?」

写経屋の覚書-はやて「そうやんね。選挙権があるから必要な掲示やもんねぇ」

写経屋の覚書-なのは「他にも大阪での選挙と朝鮮人に関しては史料があるんだけど、また機会を改めてみることにするよ。じゃ、今回はここまでにするね」

ハングルによる投票(1)
ハングルによる投票(2)

写経屋の覚書-はやて「今回はハングル表記投票についての続きやったね」

写経屋の覚書-なのは「うん。内務省がそれまでのハングル投票無効の解釈を有効に変更したんだけど、こんなことも定めたんだよ」

写経屋の覚書-300206東朝

1930(昭和5)年2月6日付 東京朝日新聞

日本語読みで書いた朝鮮文字のみ有効
 浜口雄幸をピングウン・ハヤンと書いたら無効
内務省では今回の選挙より朝鮮文字の使用を有効と認むる事になつたがその後朝鮮語をもつて候補者の氏名を記載する方法が幾通りもありその有効無効の決定に疑義を生ずるに至つたので八日法令審査会を開き候補者の氏名はこれを日本語の読方にて読下しこれを朝鮮語にて記載したる場合に限り有効と認め、他の一切の書き方はこれを無効となす事に決定したよつて浜口雄幸はハマグチユーコーと朝鮮文字をもつて書き下せば有効であるが、朝鮮発音にてピングウン・ハヤンと書けば無効といふ事になる

写経屋の覚書-フェイト「書き方についてのルールだね」

写経屋の覚書-なのは「「浜口 雄幸」をハングル表記する際、「하마구지 유꼬(ハマグチユウコウ)」と書いたら有効で、漢字の朝鮮語音「빈구 웅행(ピング ウンgヘヤン)」と書いたら無効になるってことなんだけど、ハングルにしてもローマ字にしてもひらがな・カタカナにしても、日本語発音を表記しましょうってことだよね」

写経屋の覚書-はやて「あれ?記事の中で氏名の区切り方を間違えとるみたいやで?「ピングウン・ハヤン」やったら「浜口雄 幸」になってまうやんw」

写経屋の覚書-なのは「ほんとだw で、内務省はその書き方についての通牒も発したの」

写経屋の覚書-300211東朝

1930(昭和5)年2月11日付 東京朝日新聞

朝鮮文字投票の効力通牒
内務省では朝鮮文字の投票に関し十日地方局長の名をもつて各地方長官あて次の通牒を発した

議員候補者の氏名を朝鮮音による読方をもつて記載したる投票は衆議院議員選挙法第五十二条第七号にがい当し無効とする旨省議決定候条為御参考


写経屋の覚書-フェイト「それで、実際の投票結果はどうなったのかな?」

写経屋の覚書-なのは「2月20日投票だったんだけど、まず東京府についてはこんな記事があるよ」

写経屋の覚書-300223東朝

1930(昭和5)年2月23日付 東京朝日新聞

候補者が見たら口惜し涙の代物
 痛切に叫ばれる無効票の標準
  無駄骨の五千余票
(前略)朝鮮人の有権者は府下全部で二千四十七人に達してゐるが、朝鮮文字は割合に少なかつた、これ等はみな有効とされたが無効となつた中には左の様な例がある(後略)

写経屋の覚書-はやて「って、「割合に少なかつた」だけやったら、ハングル表記投票数はわからへんやんw」

写経屋の覚書-なのは「そうなんだよねぇ。大阪府についてはこっちの記事かな」

写経屋の覚書-300222大毎

1930(昭和5)年2月22日付 大阪毎日新聞

諺文投票は三百五十票
 四区が一番多い
今度の選挙に初めて行使された朝鮮文字――諺文投票を各区について調べると総計三百五十票でその中投票の一ばん多かつたのは第四区の二百十四票以下第三区の六十四票、第一区の三十八票、第二区の三十四票で期待されてゐたほど多くはなかつた、(後略)

写経屋の覚書-フェイト「350票で「期待されてゐたほど多くはなかつた」って書いているけど、こっちは逆に有権者数が書いてないから何とも言えないね」

写経屋の覚書-なのは「そうだよねぇ。こまったもんだよw 内地在住朝鮮人の年齢別、性別の統計については別の史料を見るしかないね。じゃ、今回もちょっと早いけどここまでにするね」

写経屋の覚書-はやて「次回も続きを見るん?」

写経屋の覚書-なのは「うん。おまけというか余録というか。ま、ちょっとした嫌本も見てみるね」

ハングルによる投票(1)

写経屋の覚書-フェイト「今回は何を見るの?」

写経屋の覚書-はやて「ずっと大阪在住の朝鮮人の住宅事情とか見てきたしなぁ。たまには(ちゃ)うもんも見てみたいんけど」

写経屋の覚書-なのは「そうだねぇ…でもその前におもしろいニュースがあったよ」

写経屋の覚書-フェイト「おもしろいニュース?」

写経屋の覚書-なのは「うん。韓国海軍についてのことなんだけどね」

中央日報:朴大統領、「金佐鎮」進水式で独島・NLL死守を明言…日本武官は不参加

聯合ニュース:韓国潜水艦「金佐鎮」が進水 2015年実戦配備

MSN産経ニュース:潜水艦に独立運動家名、韓国で進水式

写経屋の覚書-はやて「あー、金佐鎮いうたら『青山里大捷』の人やね。日本軍に追い回されて退却しただけやのに、大勝利と喧伝した有名な戦闘やw」

写経屋の覚書-フェイト「えっと、かつてのNAVERで論争になって、のちに寧覇総督府をつくる人たちが史料を提示して、韓国側の大勝利言説を完璧に論破したことがあったって聞いたことがあるよ」

写経屋の覚書-なのは「そうそう、その青山里の話の人だよ。しかも敗走したあとは先細りで勢力自壊、日本領事館に帰農のための援助を申し出たんだけど、領事館は放置でいいよね、と無視したの。その結果、内ゲバで射殺されたっていう結末なんだよね」

写経屋の覚書-はやて「独立運動家の鑑やねw」

写経屋の覚書-フェイト「作者はかつて木村お兄さんに「君が青山里論争の頃にNAVERにいてたら、かなり戦力になっていただろうね」と言われて、その高評価にびっくりしたことがあったそうだね」

写経屋の覚書-なのは「じゃ、本題に入るけど、今回は内地在住朝鮮人についてちょっと視点を変えて、選挙について見ようかな。ちょうど史料もある程度揃ってたし」

写経屋の覚書-はやて「在日参政権の話なん?w」

写経屋の覚書-なのは「はやてちゃん、戦後や現代じゃなくて戦前の話だよw 朝鮮人でも内地在住の場合は選挙権・被選挙権を持っていたってことに関係するお話なの」

写経屋の覚書-フェイト「内地在住朝鮮人に選挙の権利があったっていうのはよく聞くけど、どんなことを見るの?」

写経屋の覚書-なのは「参政権そのものじゃなくて、投票についてのお話なの。じゃ、まず1930(昭和5)年2月1日付大阪毎日新聞を見るよ」

写経屋の覚書-300201大毎

1930(昭和5)年2月1日付 大阪毎日新聞

朝鮮文字『諺文』の投票は有効と決定す
  内鮮融和と棄権防止のため
   内務省、遂に従来の解釈を変更
    全国に数万人の有権者
朝鮮文字(諺文)の投票は従来無効としてゐたが内務省は今回有効と認めることに決定し、近く地方長官に訓令を発することになつた、しかして朝鮮文字の投票に関しては大正十三年内務省は省議で無効としてゐたのを根本的に解釈を変更したもので、その理由とするところは内地在住の鮮人同胞は、漸次増加の趨勢にあり、従つて棄権防止としては勿論内鮮融和を促進する統治上の点からも考慮したもので、この新解釈の結果は衆議院議員、府県会、市町村などの選挙に適用されるものであるから、内務省新解釈のおよぼす効果は正に選挙界に画期的のものとならう、なほ内地在住鮮人数は最近の調査によれば約廿七万人うち有権者は数万人の見込で東京横浜、名古屋、大阪等に最も多い
仮名などゝ一視同仁
 社会事情の変遷のため
朝鮮文字(諺文)の投票に関し内務省で有効と認めることになつたがその政治的理由は別項のごとくで事務的には

普選法第廿七条選挙人は投票所において投票用紙に自ら議員候補者一人の氏名を記載して投票すべし▲第廿八条投票に関する記載については勅令をもつて定むる点字はこれを文字と見做す

との解釈から文字は従来漢字、平仮名、片仮名、略字、大審院の判決例(大正九年)によつてローマ字をも認めてゐたが昭和二年岸和田市会選挙当時朝鮮文字の投票あり、当時内務省はこれを目して他事を記載したものとして無効の解釈を与へたが社会事情の変遷に伴ひこれを覆へし今回はこれを有効と認めることに決定したものである
朝鮮語イロハ字典を各開票区へ送る
  候補者は俄に鮮文の推薦状印刷
朝鮮文字が有効投票と認めらるゝことに決定した結果選挙戦術上たちまち朝鮮文字の推薦状、名刺、立看板やポスターの必要が起こつて来た、総選挙を直前に控へてあちこちに悲喜劇が起こるであらうがまづ鮮人有権者の多い東京、横浜、名古屋、大阪では挨拶を朝鮮語でやつてのけて喝采を博するものも出て来よう、困るのは開票管理者で、朝鮮文字が読めぬだらうといふ内務省の老婆心から近く地方長官をして朝鮮語のイロハ字典を各開票区へ送らしめ、候補者の氏名をあらかじめ朝鮮字で書いた虎の巻をそなへつけて置き、これで判断して投票を選別するさうだ、かうなると自然鮮人の開票立会人の必要も起こらうといふわけである

写経屋の覚書-フェイト「内務省は1924年(大正13年)の省議でハングル表記の投票を無効と決定していたけど、このたびの選挙ではそれを有効にすると変更するって話だね」

写経屋の覚書-はやて「えーっと、1930年の選挙いうたら…(手元の歴史事典を繰りながら)…2月20日投票の第17回衆議院選挙やね」

写経屋の覚書-なのは「うん。1925年(大正14年)に公布された普通選挙法に基づく最初の総選挙なんだよ」

写経屋の覚書-フェイト「あ!原敬がどうとか、治安維持法とセットで成立したとか、歴史の教科書に出ていたね」

写経屋の覚書-なのは「で、どうやら1927年(昭和2年)の岸和田市議選であったハングル表記の投票は先の省議どおりに無効としたらしいんだけど、「社会事情の変遷」によって今回からハングル表記投票を有効にしたってことなの」

写経屋の覚書-はやて「記事の後半の方は、これから起こるかもしれへん事態の予想も入っとるけど、たしかに朝鮮語辞典は必要やよね」

写経屋の覚書-なのは「同日付の東京朝日新聞には内務省の発表が載ってるの」

写経屋の覚書-300201東朝

1930(昭和5)年2月1日付 東京朝日新聞

朝鮮文字投票有効理由
     内務省発表
衆議院議員選挙法並にその付属法令中議員候補者の氏名を記載すべき文字の種類については何等制限したる規定なきをもつて仮令本邦固有の文字に非ざるものといへどもその文字を用ゐて自他の氏名を記載するもの少からざる事実の存する以上選挙人がその文字を用ゐ投票用紙に議員候補者の氏名を記載した場合その投票を無効とすべきにあらず従来内務省大審院がローマ字をもつて記載したる投票を有効とするの決定せるは右の理由によるものとす然るに朝鮮文字をもつて記載したる投票については大正十三年これを無効とすべき旨省議の決定ありけだし当時における内地在住の朝鮮人はその数、十万人に過ぎざりしが昭和四年六月においては廿七万余人の多数に達し尚逐年著るしく増加しつゝありて今日においては朝鮮文字も既に相当多数の者の間に使用せらるゝものと認めらるゝのみならず朝鮮人の選挙権に対する理解要求共に当時に比し進行せるに拘らず単に本邦固有の文字を書する能はざるがため折角の権利を行使するを得ざらしむるが如きは事実上甚だ不当なりといはざるべからずこれ等の点より見てさきの省議はこれを変更するを相当と認む

写経屋の覚書-フェイト「内地在住朝鮮人の増加と選挙権への理解要求、ハングルの普及周知ってところが理由に挙げられているね」

写経屋の覚書-なのは「一定額以上の国税を納付している満25歳以上の男性だけが選挙権を持っている状態だったのを、1925(大正15)年の普通選挙法改正で納税条件を撤廃し満25歳以上の男子全員に権利を認めることになったから、内地在住朝鮮人の有権者も増加したっていうのも大きいんじゃないかな」

写経屋の覚書-はやて「そっか。25歳以上の男性なら無条件で選挙権が認められることになるんやよね。そら、有権者数もいっぺんに増えるわ。せやけど、「衆議院議員選挙法並にその付属法令中議員候補者の氏名を記載すべき文字の種類については何等制限したる規定なき」だから、「仮令本邦固有の文字に非ざるものといへども」「その投票を無効とすべきにあらず」で有効やっていう解釈はおもしろいねw」

写経屋の覚書-なのは「ローマ字表記でも有効ってことだし、ハングルでも有効とするしかないよね」

写経屋の覚書-はやて「そっか。25歳以上の男性なら無条件で選挙権が認められることになるんやよね。そら、有権者数もいっぺんに増えるわ」

写経屋の覚書-フェイト「内務省発表の中で「単に本邦固有の文字を書する能はざるがため折角の権利を行使するを得ざらしむるが如きは事実上甚だ不当なりといはざるべからず」って書いているけど、当時の教育水準だと日本語の読み書きに不自由する朝鮮人が多く、選挙権を行使することができないおそれがあったってことだよね?」

写経屋の覚書-なのは「そういうことだね。普通選挙法改正以前なら、内地在住朝鮮人の有権者は極めて少数、しかも選挙権行使条件を満たすだけの納税が可能な朝鮮人なら、日本語にも不自由しない程度の教養があっただろうから、そんなに問題にならなかったのかもしれないよね」

写経屋の覚書-はやて「なんにしたかて、これも大正デモクラシーの産物っぽいんやね」

写経屋の覚書-なのは「漸進的な権利拡大、改革の一つだろうね。じゃ、今回はちょっと早いけどここまでにして、次回も1930年のハングル表記投票について見ていくね」