写経屋の覚書-なのは「前に言ったとおり、今回からは大韓帝国期の学制の沿革について見ていくね」

写経屋の覚書-フェイト「どんな史料を取り上げるのかな?」

写経屋の覚書-なのは「『明治四十三年七月十三日韓国駐箚各道憲兵隊長(警務部長)会議席上 俵学部次官演説要領(明治43年7月)』(「日本植民地教育政策史料集成 朝鮮編 第66巻(龍渓書舎)」所収)って史料を見るの。沿革だけじゃなくて、現状とか学部の方針姿勢についても触れられているからおもしろいと思うよ」

写経屋の覚書-はやて「え?俵の演説って前も取り上げたんちゃうん?」

写経屋の覚書-なのは「うん。俵学部次官演説要領(明治43年7月13日)で一部だけ見ているけど、今回は全文を取り上げていくんだよ。何回かに区切りながら見ていくね」


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写経屋の覚書-明治43年7月13日俵訓示_6
写経屋の覚書-明治43年7月13日俵訓示7
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予は茲に韓国教育事務に関し特に諸君か職務執行上参考に資せられたき要点を挙けて所見を陳述せんとす詳細なる事項は本日配付したる各種印刷書並統計表に依り詳悉せられんことを望む

   第一 学校分布の状況
韓国教育内容に就ては諸君も既に諸方面より想像せらるゝ所なるへきも是か施設は決して単純ならず先つ順序として韓国教育の状勢一斑を知るに足るへき左表に依りて聊か説明を試みんと欲す
    学部所管学校数府道別調

府道別学校総数官公立学校数准公立学校数私立学校数
高等普通実業高等普通実業各種宗教
漢城府112693 1126624
京畿道219 6112   13664
忠清南道98 4 3 2 7316
忠清北道53 2 3   417
全羅南道49 526 1 314
全羅北道85 422 4 4231
慶尚南道117 724 318218
慶尚北道158 413 3 7275
江原道51 314   376
黄海道295 2 7   104182
平安南道4531315   189254
平安北道411 415  1279121
咸鏡南道230 31812 19421
咸鏡北道65 3 3  356 
2,396759156521671,402823
81252,225

本表に依れは韓国現在学校数は実に二千三百九十六校を算す而して是等学校は官公立学校、准官公立学校並に私立学校の三種に大別することを得へし更に之か内容としては官公立学校及私立学校中の高等、普通、実業とあるは何れも韓国政府の勅令たる高等学校令、普通学校令、実業学校令に依りて認可せされたるものにして准公立学校とは普通学校令に依り認可せられたる補助指定普通学校にして学部に於て撰抜せる日本人教師並に漢城師範学校に於て養成せる韓国人教師を派遣し其俸給を国庫に於て負担せる学校を指すものとす次に私立学校に就ては表の示す所の如く高等、普通、実業、各種、宗教を通し其数二千二百五十校にして実に韓国学校の大部分を占むるものとす而して其高等、普通、実業とあるは官公立学校と均しく各其学校令に基きて認可せられたる学校なれとも各種並に宗教学校は純然たる私立学校令に依り認可せられたる所謂私立学校を総称するものにして茲に各種と称するは韓国人の設立に係るものにして宗教と称するは外国人若くは其管理下に設立たる宗教学校を云ふ此等学校中には高等学校程度のものあるも普通学校程度の学校は其大多数を占むるものなり尚宗教学校は殆ど其全般は基督教学校に属するものにして仏教其他の宗派に属するものは思ふに拾校を出てさるへし而して以上の学校統計以外に於て未た設立認可の手続を了せさる学校の存在せるあり其数に至ては今正確なる数字を以て示す能はすと雖学部に於て或は吏員を派して之を視察せしめ或は地方官等よりの報告に依り之を推断すれば本表の私立学校数に対し尚役三四割の未認可学校あるものゝ如し
是に依りて之を観れは韓国に於ける教育の機関たる学校の数は其甚た少からず全国到る所学校の設立を見さるなり韓国人か如何に教育に重きを置くかを推知するに難からさると同時に教育熱勃興今将に其極に達せるやの感なくんはあらず予は進て如上教育熱勃興の気運を醸成したる動機に就き聊か説く所あるへしらず予は進て如上教育熱勃興の気運を醸成したる動機に就き聊か説く所あるへし

写経屋の覚書-なのは「そうそう、この史料は途中で計8ページがページの順序が間違ったまま収録されているんで、ここに挙げている画像にあるページ番号と順番が食い違っているの。そのせいでテキスト起こしのとき文脈がつながらなくて困ったんだって」

写経屋の覚書-フェイト「まずは学校数とその内訳、各学校の定義だね」

写経屋の覚書-はやて「私立学校の未認可ってのは少し気になるけど、まぁまだつっこむところやなさそうやね。最後で教育熱勃興の動機について述べることがあるって言うとるし、次回に期待やね」

写経屋の覚書-なのは「そうだね。だけど、次回はまず甲午改革による近代教育いわゆる『新教育』の導入と沿革について触れることになるんだよ。じゃぁ今回はここまでにするね」
写経屋の覚書-なのは「今日は本題をお休みして、ちょっとした愚痴をこぼすんだって」

写経屋の覚書-はやて「えー、愚痴やったらチラシの裏かブログに書いたらええやん」

写経屋の覚書-フェイト「…ここ自分のブログだよ…」

写経屋の覚書-なのは「先日、作者がふと思いついて、自分の言説ってどういうふうに引用されたり解釈されたりしているのかって検索してみたことがあったんだって」

写経屋の覚書-はやて「google先生に訊いたんやな。ほんで、どうやったん?」

写経屋の覚書-なのは「戦後の朝鮮人送還について、三百代言の本館にあげているSCAPINを引用して『昭和21年に日本に滞在していた朝鮮人は日本から祖国へ帰った。だから日本には残留朝鮮人はいない。いるとすれば密航してきた不正規ルートの朝鮮人とその子孫だ』なんて言っているところをみつけちゃったんだよ…」

写経屋の覚書-フェイト「えーっ?帰還を選択しなかった朝鮮人が50万人くらいいたんじゃ…『戦後朝鮮人の送還について』コンテンツを読めばわかるはずだよね?」

写経屋の覚書-はやて「そうやんなぁ。自己言説を否定する史料を自己言説の根拠として堂々と出すっちゅーのはアホとしか言いようあれへんやん…あれ?なんか既視感がある…」

写経屋の覚書-フェイト「あ、私も…」

写経屋の覚書-なのは「うん。『閔妃盆号斬』って言ってね、かつてNAVERでとある日本人IDが獄長日記を根拠として『井上馨が閔妃に明成皇后の諡号を贈るよう進言した』って主張したの。でもその獄長日記エントリーは逆にその説を否定する内容だったので日本人から失笑を買ったって事件があったの」

写経屋の覚書-はやて「その井上馨が進言したって話自体は名越二荒之助が『日韓共鳴二千年史』で書いてたんやね」

写経屋の覚書-フェイト「…名越って聞いただけで胡散臭さが…寧覇総督府の弾薬庫にも関連記述があるよね」

写経屋の覚書-なのは「ともかく、そういった現象があってげんなりしたんだって。ちゃんと読めない奴に引用されるのは屈辱の極みだ!1度ならず2度も!って」

写経屋の覚書-フェイト「2度目?以前にもあったの?」

写経屋の覚書-なのは「うん。以前KJCLUBで山野車輪『嫌韓流4』の貢女言説についてジョンさんが突っ込みを入れたスレ『美女の献上が嘘だと解ったわけだが・・・。』を立てたことがあったんだけど…」

写経屋の覚書-はやて「朝鮮は清に毎年3千人の女性を献上しとったっていうアレやな」

写経屋の覚書-なのは「そこである日本人IDが、朝鮮が清に女性を献上し続けていた証拠として、作者の貢女言説検証コンテンツで考察されている侍女10人を清に送ったという記述を出してきたの」

写経屋の覚書-フェイト「あの侍女って清の大臣の子弟たちと結婚する予定の朝鮮の大臣の娘たちに仕えるはずだったよね?」

写経屋の覚書-はやて「そうやんな。献上されたわけやあらへん。そのコンテンツを見たらわかるやん」

写経屋の覚書-なのは「うん。それなのに強弁し続けて、ジョンさんやhitkotさんの失笑を買ったの。作者も帰宅直後ログインしてこの流れに気づいてしばらく呆然としたんだって」

写経屋の覚書-フェイト「そんな日本人IDもいるんだ…」

写経屋の覚書-なのは「史料を読めない、もしくはちゃんと読まないのは韓国人に限ったことじゃないって、そのときに痛感したんだって。あと時事板でも似たケースがあったみたいなの」

写経屋の覚書-はやて「アレやな。韓国人IDがそのコンテンツを引用して貢女三千人言説を批判しているのに、『ダレの言説が一次史料足り得るかどうかが問題』なんてぬかしとる日本人IDがおったいうやつやなー」

写経屋の覚書-なのは「うん。以前一度作者が照会したとき、一応三千人言説は引っ込めたようなことを言ってたはずなんだけど…あれはダレの『朝鮮事情』を根拠としての主張を取り下げたってことだったのかな?」

写経屋の覚書-はやて「ダレ以外の根拠があるんやったら出したらええのに。ま、作者は『ええ加減な思考過程を経て引っ込めたんやろし、どうせええ加減な思考過程を経てまた主張しよるやろ』って嘲笑っとったんやけどな」

写経屋の覚書-フェイト「そんなこともあったんだ。貢女三千人言説って根深いんだね」

写経屋の覚書-なのは「間違っていたらすなおにごめんなさいと言って出直せばいいんだけどね…そこできちんとしないから、作者が『ねぇ、少し頭冷やそうか』って言って動きだすんだよ…」

写経屋の覚書-はやて「そやなぁ。木村お兄さんの廃人経典を実践したらええねんけどなぁ。まぁ、作者は以前から論理に従って掘り進んでいった結果、何が崩れて何がどうなったかて知ったこっちゃあらへんて言うとるし」

写経屋の覚書-フェイト「国籍信条思想に関係なく平等にバカはバカとして扱うとも言ってるしね」
参考エントリー1
朝鮮総督府臨時土地調査局官制
参考エントリー2
土地調査事業に至るまで(六)

写経屋の覚書-なのは「今回は本題の方をちょっと休憩して、別分野の史料を見てみるよ」

写経屋の覚書-フェイト「急にどうしたの?」

写経屋の覚書-はやて「取り上げる史料の写経とか進んでへんからちゃうの?」

写経屋の覚書-なのは「…と、とにかく、いったん休憩して、この『丸投!史料塾―リリカル戦記大史料峠マジカルて?ふもっふ―ザルカ日記甲子園編A's』の第1回を取り上げるの」

写経屋の覚書-はやて「『丸投!(以下略)』シリーズとして、KJCLUBで最初に投下したスレってことやな」

写経屋の覚書-なのは「うん。じゃあ始めるよ。参考エントリー1で獄長が、「読む前に前もって読者諸氏に忠告します。今日のエントリーは、つまらないよ。( ´H`)y-~~」と言っている臨時土地調査局関係のネタなの」

写経屋の覚書-フェイト「えーっと、土地調査事業に関係してくる分野だね」

写経屋の覚書-なのは「そうだね。で、臨時土地調査局の局員を養成するためにこういうものを設置したの」

写経屋の覚書-19110530_1
写経屋の覚書-19110530_2


明治44(1911)年5月30日官報 第223号

朝鮮総督府令第六十四号
朝鮮総督府臨時土地調査局員養成所規程左の通定む
  明治四十四年五月三十日     朝鮮総督 伯爵寺内正毅
   朝鮮総督府臨時土地調査局員養成所規程
第一条 臨時土地調査局に臨時土地調査局員養成所を置き臨時土地調査局総裁の管理に属せしむ
第二条 養成所に事務員養成科及技術員養成科を置く
第三条 養成所に左の職員を置く
   主 幹
   講 師   若干人
   事務員   若干人
第四条 主幹は臨時土地調査局副総裁を以て之に充て臨時土地調査局総裁の命を承け所務を掌理す
第五条 講師は臨時土地調査局職員中より臨時土地調査局総裁之を命し生徒の教育に従事せしむ但し臨時土地調査局総裁に於て必要と認むるときは臨時土地調査局職員に非さる者に講師を嘱託することを得
第六条 臨時土地調査局総裁は講師中より各科教務主任各一人を命し講習に関する教務及事務を掌らしむ
第七条 事務員は臨時土地調査局職員中より臨時土地調査局総裁之を命し庶務に従事せしむ
第八条 養成所の修業期間は事務員養成科に在りては四月乃至六月、技術員養成科に在りては八月乃至一年とす
第九条 養成所の学科目、課程及授業時数左の如し
  事務員養成科


学科目課程授業時数
修身(修身訓話、官吏服務心得)一 
国語(講読、作文、会ママ二 
算術(四則、比例)四 
法制(土地に関する制度、慣習及法規の大要)四 
衛生(衛生の大要)一 
体操(徒手体操)一 
実習(土地調査の実習)二〇 

  技術員養成科
学科目課程授業時数
修身(修身訓話、官吏服務心得)一 
国語(講読、作文、会話)二 
物理(物理初歩)一 
数学(算術並代数、平面幾何平面三角の大要)一六 
測量(図根測量法及細部測量法)四 
製図(原図描画に必要なる製図)四 
法規(土地測量に関する法規)一 
衛生(衛生の大要)一 
体操(徒手体操)一 
実習(土地調査に関する実習)二 

 前項の学科目、課程及授業時数は必要と認むるとき之を変更することを得
第十条 休業日は臨時土地調査局の例に依る
第十一条 養成所に入学を許可すへき者は左の資格を有する朝鮮人にして身体健全、品行方正、志望鞏固なる者に限る
 事務員養成科
 一 官立高等学校卒業程度の入学試験に合格したる者
 二 年齢満二十歳以上二十七歳以下の者
 技術員養成科
 一 官立高等学校第二学年修業程度の入学試験に合格したる者
 二 年齢満十八歳以上二十六歳以下の者
 官立高等学校、官立外国語学校又は之と同等以上の官公立学校の卒業証書を有する者は無試験にて入学せしむることを得
第十二条 養成所に於て募集する人員、修業期間及入学試験の期日、場所並学科目は其の都度臨時土地調査局総裁之を定む
第十三条 入学志望者は別紙様式に依り請願書に履歴書を添附し臨時土地調査局総裁に差出すへし
第十四条 入学を許可せられたる者は別紙様式に依り誓約書を差出すへし
第十五条 全学科目の卒業を認定する為平素の学業及随時行ふ処の試験の成績を考査す但し総裁に於て其の必要なしと認むるときは或学科目の試験を行はさることを得
第十六条 総裁は左の各号の一に該当する者に対し退学を命することを得
 一 性行不良なる者
 二 疾病又は学力劣等にして成業の見込なしと認めたる者
 三 正当の事由なくして引続き一月以上欠席したる者又は出席常ならさる者
第十七条 養成所を卒業したる者は臨時土地調査局の業務に従事する義務を負ふものとす
   附則
第十八条 本令は六月一日より之を施行す
第十九条 本令施行の際官立漢城高等学校附設臨時土地調査局事務員養成所及官立漢城外国語学校附設臨時土地調査局調査技術員養成所に於て養成中の者は之を臨時土地調査局員養成所に編入す
第一号様式  (用紙半紙全罫紙)
     請願書
            本 籍 何道何府郡何面何里何統何戸
            現住所 何道何府郡何面何里何統何戸
               職業 戸主(何某長次男兄弟等)
                        何某
                           年齢
  私儀貴養成所に入学志願に付別紙履歴書相添此段及請願候也
   明治 年 月 日
                      何某 印
   朝鮮総督府臨時土地調査局総裁  殿
第二号書式  (用紙半紙全罫紙)
     履歴書
            本 籍 何道何府郡何面何里何統何戸
            現住所 何道何府郡何面何洞(里)何統何戸
               職業 戸主(何某長次男兄弟等)
                        何某
                           年齢
   年 月 日      事項
  光武 何年 月 日  某学校へ入学何科を修業す
  隆煕 何年 月 日  某学校何科を卒業す
  同  何年 月 日  何会社何何に従事す
  明治 何年 月 日  何庁何何を命せらる
   其の他賞罰等
 右之通相違無之候也
   明治 年 月 日
                   本人 何某 印
第三号書式(用紙半紙全罫紙)
     誓約書
            本 籍 何道何府郡何面何里何統何戸
            現住所 何道何府郡何面何洞(里)何統何戸
               職業 戸主(何某長次男兄弟等)
                        何某
                           年齢
  右者今般御局員養成所へ入学許可相成候に就ては御規則命令を遵守し専心励精可致は勿論修業中及修業後貴局に御採用の上は疾病其の他止むを得さる場合の外決して自己の情願を以て退学又は辞職等願出申間敷尚本人身上の義は何事にても保証人に於て引受け可申候仍て保証人連署誓約如件
 明治 年 月 日
                        本人 何某 印
            住所職業
                       保証人 何某 印
            住所職業
                       保証人 何某 印
 朝鮮総督府臨時土地調査局総裁 殿

写経屋の覚書-はやて「地味な史料やなぁ…」

写経屋の覚書-フェイト「獄長日記にもあったけど、ちゃんと朝鮮人の技術者を養成してたんだね」

写経屋の覚書-なのは「養成しながら事業も進めなきゃなんないし、たいへんだったと思うけどね。そうそう、併合後だからここでいう『国語』は日本語のことなんだよ」

写経屋の覚書-フェイト「事務員養成科に『法制(土地に関する制度、慣習及法規の大要)』ってあるけど、やっぱりこれまでの李朝の制度とか慣習とかについて知ってないといけないんだね」

写経屋の覚書-なのは「うん。勉強すればするほど混乱したかもしれないけどね」

写経屋の覚書-フェイト「え?どういうこと?」

写経屋の覚書-はやて「『土地に対する重層的権利』っつーアホな言葉もあるんやけどね…まぁ、そのへんはそのうち触れるやろから、置いといたほうがええかな」

写経屋の覚書-フェイト「『実習(土地調査に関する実習)』の課程なんだけど、事務員養成科では20時限もあるのに、技術員養成科では2時限しかないよ。普通逆じゃないかな?」

写経屋の覚書-なのは「うーん、作者もこれに対しては明確な答えを持ってないの…ひょっとしたら実地作業の中で経験を積んでいくってことなのかなぁ…」

写経屋の覚書-はやて「『数学(算術並代数、平面幾何平面三角の大要)』で16時限もとっとるのになぁ。誤植ってこともなさそうやし…」

写経屋の覚書-フェイト「ふしぎだけど、現時点では手掛かりもないし、保留するしかないよね」

写経屋の覚書-なのは「うん。残念だけど保留しておくよ。あとね、同じ官報で『臨時土地調査局事務員講習規程』ってのも出てるんで、またいつか取り上げてみるね」