写経屋の覚書-はやて「今回は、創氏の禁止事項について続きを見ていくねんなぁ」

写経屋の覚書-なのは「うん。この参考エントリーを見て」

朝鮮戸籍及寄留例規(四)

今日は前置きなしで朝鮮総督府法務局編纂『昭和十八年新訂 朝鮮戸籍及寄留例規(朝鮮戸籍協会 1943年12月)』の中から、「朝鮮民事令中戸籍條規及朝鮮戸籍令 附記 第6節 氏の設定」の続きを。

  【1423】
  依用すべからざる旨定められたる氏を用ひたる届出の効力。
  傭女、傭人等、戸籍記載に依り其の家の家族に非ざること顕著なるものを除き、錯誤に因り入籍したる者も戸籍訂正を為さざる限り其の家の氏に更正す。
  制令第19号附則第2項、朝鮮人戸主には一家を創立したるに非ざる女戸主をも包含す。
  新羅、高麗等を依用したる届出は、受理せざるを可とす。
  内地人式読方を為し得る姓を氏と為す届出を強て為す場合は受理す。
  戸主死亡し、未だ絶家とらざる戸籍の氏の更正方。

  (19.5.48)(昭和15年4月22日各地方法院長、各支庁(除開城)上席又は一人の判事宛 法務局長 通牒)

  首題の件に関し、別紙甲号の通京城地方法院開城支庁判事より照会あり。
  乙号の通回答したるに付、御了知相成度為参考通知す。

  (甲号) 氏の設定に関する件 (昭和15年3月18日法務局長宛 開城支庁判事照会)

  首題の件に関し、左記の通り疑義有之に付、至急何分の御指示相仰度此段稟伺す。


(中略)

  六.林、柳、南、桂等の姓を有する者が、林(ハヤシ)、柳(ヤナギ)、南(ミナミ)、桂(カツラ)等内地式の読み方を以て氏と為さんとする場合其の届出の要なきところ、強て届出を為す場合は受理するの外なきや。


(中略)

  六.貴見之通。


(中略)

そして六つめ。
これが、9月25日のエントリー冒頭で紹介した、金英達著の『創氏改名の研究』における「林、柳、南、桂等の姓を有する者が、林(ハヤシ)、柳(ヤナギ)、南(ミナミ)、桂(カツラ)等内地式の読み方を以て氏と為さんとする場合其の届出の要なきところ」の話。
ところが、金英達氏の引用部分である「林、柳、南、桂等の姓を有する者が、林(ハヤシ)、柳(ヤナギ)、南(ミナミ)、桂(カツラ)等内地式の読み方を以て氏と為さんとする場合其の届出の要なきところ」では質疑は終わってないわけで。
「強て届出を為す場合は受理するの外なきや」という続きがあって、「貴見之通」と。

つまり、届出が必要無い場合であっても、強いて届出が出されれば受理せざるを得ない。
金英達氏が、この引用元からどうやって「戸籍窓口の実際においては、そうした創氏届は受理しなかったことが推測される。」という結論を導き出したのか、とても不思議。(笑)


部分引用で日本批判?
それとも史料記述が読めない?
これに言及せずマンセーしかしてない水野直樹や宮田節子って、馬鹿?


氏の設定は内地人式しか許可されてなかったという、もっとクリティカルな史料載せとけば良いのに。
俺の手間ばっか増えるじゃん。(笑)


写経屋の覚書-フェイト「えーと、金英達って人が史料を読み間違ったか、何らかの目的でトリミングしたってことを言ってるの?」

写経屋の覚書-なのは「そういうこと。じゃ、金英達がどんな事を書いてるかっていうと、こんなのなの」

 朝鮮総督府法務局の『氏制度の解説』(一九四〇年二月)には、次のように解説されている。
「<期間内に氏を届出でなかった場合はどうなるか>
 昭和十五年八月十日迄に氏の届出を為さなかった場合は二月十一日に於ける戸主の姓がそのまま氏となります。従って従来の金や李をそのまま氏としたい者は届出をしないで放って置けば良い訳です。」
 実務上では、「林、柳、南、桂等の姓を有する者が、林(はやし)、柳(やなぎ)、南(みなみ)、桂(かつら)等内地人式の読み方を以て氏と為さんとする場合其の届出の要なきところ」という一九四〇年四月二二日付の法務局通牒(7)でうかがわれるように、戸主の姓をそのまま氏とする創氏届は必要ないとされており、戸籍窓口の実際においては、そうした創氏届は受理しなかったことが推測される。
 ということは、事実上、設定創氏は日本風の氏の設定に限定されていたのである。

写経屋の覚書-はやて「『林、柳、南、桂等の姓を有する者が、林(はやし)、柳(やなぎ)、南(みなみ)、桂(かつら)等内地人式の読み方を以て氏と為さんとする場合其の届出の要なきところ」という一九四〇年四月二二日付の法務局通牒(7)でうかがわれるように』って、確かに獄長の言うように、ここで質疑が終わっとるわけちゃうのに、勝手に区切って勝手に『そうした創氏届は受理しなかった』と『推測』しとるんか…これは気づかずにやっとったら間抜けやし、ようしってやったんやったら学匪やで」

写経屋の覚書-フェイト「でも、照会事項とその回答だけじゃ弱いと思うんだけど…実際に届出を受理しなかった例は証明できないけど、逆に実際に届出を受理した例を探せばいいんじゃないかな」

写経屋の覚書-なのは「それなら獄長がちゃんと解明済みなの。今回はここまでにして、次回はそのへんを見ていくね」
写経屋の覚書-なのは「さ、今回からは小ネタじゃなくて、創氏改名について連載いくよー!」

写経屋の覚書-フェイト「やっと連載物に戻るんだね。KJCLUBで投下したスレだと第12回から第15回のところだね」

写経屋の覚書-はやて「ほんでどこから見ていくん?スレのときとおんなしように創氏改名ってどんなもん?ってとこから見るん?」

写経屋の覚書-なのは「うん。復習も兼ねてそうするつもりなの。最初の参考エントリーはこれだよ」
朝鮮民事令第11条の第3回改正(五)

  附則第3項 前項の規定に依る届出を為さざるときは、本令施行の際に於ける戸主の姓を以て氏とす。
  但し、一家を創立したるに非ざる女戸主なるとき、又は戸主相続人分明ならざるときは、前男戸主の姓を以て氏とす。

  理由
  本項は、附属第2項に対する補充的規定なり。
  即ち、任意に氏を設けざる者あるときは、戸主の姓を以て氏を看做すこととしたり。
  蓋し、姓は氏と其の本質を異にすと雖も、氏に近き観念は姓なりと謂わざるべからざるを以てなり。

はい、そうですね。
これが俗に言う「法定創氏」の話です。

「姓」と「氏」はその本質は別だけど、「氏」に近い考え方は「姓」だといわざるを得ないからね、と。
これによって、氏を設ける、つまり「設定創氏」をしなかった者は、自動的に姓が氏になる「法定創氏」がされて、結果「創氏」は100%行われる形となるのは、ここに来てる読者の方には説明するまでも無いですね。(笑)


写経屋の覚書-なのは「基本的事項の『設定創氏』と『法定創氏』についての説明なの」

写経屋の覚書-フェイト「届出期間の1940年2月11日から8月10日のうちに氏の設定届を出して設定した氏が『設定創氏』で…」

写経屋の覚書-はやて「届出期間内に設定届を出さへんまま届出期間が終了してしもたら、自動的に戸主の姓を氏に採用するんが『法定創氏』ってことやねんな」

写経屋の覚書-なのは「そういうこと。但し設定創氏には制限というか禁止事項があったの。この参考エントリーを見てね」

朝鮮人の氏名に関する件

ってことで、今日の史料は『公文類聚・第六十三編・昭和十四年・第百一巻・司法二・非訟事件手続法・抵当・破産・登記~陸海軍刑法/朝鮮人ノ氏名ニ関スル件ヲ定ム(レファレンスコード:A02030161100)』。
では、早速。

  第1條 御歴代御諱又は御名は、之を氏又は名に用ふることを得ず。
  2 自己の姓以外の姓は、氏として之を用ふることを得ず。
  但し、一家創立の場合に於ては此の限に在らず。

  第2條 氏名は之を変更することを得ず。
  2 但し、正当の事由ある場合に於て、朝鮮総督の定むる所に依り許可を受けたるときは此の限に在らず。

  附則
  本令施行の期日は、朝鮮総督之を定む。

さて、これについても理由と説明が付いていますので、先にそっちを見ていきましょう。

  理由
  朝鮮人の氏設定に付制限を設け、且濫に之を変更することを禁ずる為、本令を制定するの必要あるに依る。

  説明
  朝鮮民事令の改正に依り、朝鮮人たる戸主又は其の法定代理人は氏を定むることを要する所、御歴代御諱又は御名を熟字の儘、氏として用ふることを禁ずるの必要あることは謂ふを俟たず。
  而して、名を定め又は氏名を変更する場合に於ても、前示の制限を設くるの必要あるは同様なり。
  是、第1条第1項を設けし所以なり。

  氏の設定に付他人の姓を用ふるが如きは、各家を区別すべき標示として適切ならず。
  是同第2項を必要とする所以なり。


(中略)

続いてが、第1条第2項。
自分の姓以外の姓は、一家創立の時以外は、氏として使っちゃ駄目よ、と。
この「自己の姓」は、氏の設定が戸主権に含まれ、それに基づいて戸主が一家の分を届け出るわけですから、戸主の姓でしょうね。
で、何度も言うとおり、姓は残るんですね。
その場合、他人の姓を氏とする事の弊害もあるでしょうし、みんなが名家の姓にしちゃう恐れすらあるわけで。(笑)


写経屋の覚書-フェイト「史料本文と獄長の解説で、他人の姓を氏にしちゃいけない理由はわかったんだけど、それじゃ朝鮮風の氏は自分の姓以外のものは使えないってことになるよね?」

写経屋の覚書-なのは「うん、そういうこと。もうちょっと見ていきたいけど、今回はここまでにするね」
写経屋の覚書-はやて「抱き合わせちゅうか、ニコイチみたいな感じは残るけど、本日2本目のエントリーいってみよー♪」

写経屋の覚書-フェイト「で、別テーマって言ってたけど、何を取り上げるの?」

写経屋の覚書-なのは「土地調査事業関係になるんだけどね。参考エントリーはこれだよ」

参考エントリー
国有地の紛糾(十九)

次の、川の水面が田畑より低い場合が良く分からない。
陰暦の10月~11月頃に人為的な洪水状態にして、苗を植える頃には両岸一面を海のようにして、戽という汲み上げ器で低地から徐々に耕地に汲み上げる。
で、苗を植え終わったら洑を決壊させて水を抜く。
「戽」がどういうものか不明ですが、どちらにしろ規模の割にもの凄い効率悪そうな・・・。
つうか、これも下流に水、行かなくね?(笑)


写経屋の覚書-はやて「『戽』って何なん?手元の漢和字典には載ってへん漢字やん」

写経屋の覚書-なのは「それじゃぁ、切り札の韓国の字典『東亜玉編』で調べるしかないよね。そういうわけで調べたのなの」

写経屋の覚書-ホ(字典)

戽:호:두레박(釣瓶) 물 푸는 기구(水を汲み出す器具)
戽斗:1.배에스며든 물을 퍼내는 기구:水を汲み出す器具
   2.농부가 물을 푸는 기구. 두 사람이 마주 보고 서서, 끈의 양쪽을 잡고, 중간에 매단 두레박을 흔들어 물을퍼서 필요한 곳에 쏟아 븟는다. 두레.:農家の水を水を汲み出す器具。二人が向かい合って立って紐の両端を持って、中間にぶら下げた釣瓶を振って水を必要な所に注ぐ。

写経屋の覚書-なのは「朝鮮音は호(ホ)、中国音はhuだから日本音は「コ」になるのかな」

写経屋の覚書-フェイト「桶の両端に紐を付けて、その紐の端っこを二人で持って水を汲み出すんだね」

写経屋の覚書-なのは「中国語の辞書でも『戽斗hudouv(フードゥ):田へ水を汲み入れる旧式農具。升の形をしており、両側に紐をつけ、二人で強く引っ張って水をかき入れる』ってあるから間違いないと思うよ」

写経屋の覚書-はやて「集団縄跳びの縄の回し手の要領で振り回して地表の水をかっさらっていくんやな…あれ?以前エンコリでこの手の作業の写真ってあげられてへんかった?」

写経屋の覚書-なのは「スレ投下時にはわからなかったんだけど、多分これだと思うよ」

写経屋の覚書-ホ(写真)
『映像が語る「韓国併合」史』(辛基秀)掲載

写経屋の覚書-はやて「何にしても効率のええ作業やとは思えへんなぁ…」
写経屋の覚書-フェイト「…ねぇ。短めのエントリーを2本同じ日に公開するって、これも獄長日記のパクリじゃないのかな?……」