さてさて、今日は民法の2問目
債権法から予想します。
総則も捨てきれないところはあるのですが
債権に賭けてみたいと思います。
昨年度、詐害行為取消権が択一で出てますよね。
択一で聞いたところが記述で出ると昨年度
誰かが言ってました。そう言われてみると
そんな気がします。
ってことで今年度こそ、
昨年度書いたのと同じ答えを予想します。
やっぱこれ出るなら判例っすよ。
身分行為は適用外が原則。
でもそれに見せかけた財産処分行為は
許さんよ!ってやつが出るに違いありません。
あと、危険負担とか、債権の準占有者とか
瑕疵担保責任とか、色々怪しいところは
あると思うんすけどねぇ・・・。
まぁでも今年度はこれですね。
昨年度択一で出たってところが
何とも怪しさ満点でございます。
次回はまとめた記事UPしますね~。
そんでは今日はこの辺で。