26年度行政書士試験 記述予想・民法 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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さて、行政法は執行停止を予想しましたが

今回は民法の予想をします。


ここ数年は民法総則からの出題や

相続法からも出てみたり

予想の幅が広がってしまい、予想し辛いのですが

ここは王道、物権法1、債権法1これで行きます!


今日は物権を予想します。


昨年度は即時取得の

盗品または遺失物の特則でしたね。


今年度はズバリ



留置権



これが出ます!



判例が怪しいっすかねぇ・・・。

いや、でも条文っすかね。


成立要件が、怪しいっすかね。



・牽連性があるか?


・債権が弁済期にあるか?


・占有してる?


・占有が不法行為によって

 始まってないか?


この辺を問題文の中でチェックさせ

留置権が成立するか、しないか。

っていう、内容が出ま・・・すかね?


自信がなくなってきたのでもう1個

書いておきます(笑)。

消滅請求が出ますね。

うん、これが出ます。


「Bが留置物に対し善管注意義務に違反したので、

Aは裁判所に留置権の消滅を請求できる。」(42字)


ばっちりっすね!



ダメ押しで判例を1個・・・(笑)

「建物買取請求権と敷地明け渡しとの牽連性」

これが一番書きやすそうです。

判例でくるなら「牽連性」が「ある」「ない」で

来ると思うんすよね。

んで、恐らく「牽連性あり」の解答で来ると

思うので、この判例かなと思います。


あと大体「なし」なんすよね。


よし、今年度は当たりますわこれ。

事務所がラーメンの山になりますわ

楽しみっす、うへへへ~。