26年度行政書士試験 記述大予想まとめ | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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まずは最初のエントリー、北の国北海道の

現役受験生、昭和美人さんからでございます。


「争点訴訟」


をいただきました。

これはほとんど民訴っすよね。

あんま突っ込んだ問題がくると

自分は答えられなさそうな論点です。

そもそも、民訴の特則法が行訴法なわけですから

民訴の勉強しないと理解できないはずなんすよね。

困っちゃう試験ですよね、まったくもう!



続きまして昨年度もエントリーしていただいて・・・

げふんげふん、特に詐害行為取消権なんかは自分も

予想していたのですが二人して思いっきり

空振りしまして・・・げふんげふん

九州より上津原先生

エントリーでございま~す。


さて本年度ですが


「行政行為」


「違法性の承継」


「補充的無効等確認訴訟」


いただきました~。


行政行為とか基本ではありますが

んじゃ、書いてみろよ!って言われると

あうあうぁ・・・ってなりそうな盲点的な論点だと

思います。こういうの来たらペンが止まりますな(笑)。


そして民法


まずは総則から。

109条、表見代理ですね~。

条文ベースの問題を予想されているようです。


んで物権は

抵当権の侵害の事例問題 です。

これは、怪しい!確かに怪しいっす!!

判例問題となりますが

債権者代位権の転用事例としても

有名な判例です。今年度はこれっぽいかも・・・。


んでラスト、

受働債権が不法行為に基づく

損害賠償請求権である時に、

相殺が禁止される理由。


とのことでした~。


代権の転用事例は怪しいなぁ~・・・

これは気になります。

当たったら何か送りますね(笑)。




さて、続きましては会社法とか根抵当などで

お馴染み(?)のアサガオ先生ご登場でーす!

パンパカパン♪


んで、予想なんですが・・・

   

   ↓↓↓


大穴、会社法!そんなバナナ!!

問 「取締役の任期の満了時は?

  ただしナントカカントカを除く(←雑やな)」

答 「選任後2年以内に終了する事業年度のうち

   最終のものに関する定時株主総会の終結の時」

条文問題です。「就任後」ではなく、「選任後」がミソです。



だそうです・・・。

俺ベースで言わせていただきますと

択一で来ても答えられません(笑)。


こんなん来たら泣きますわ。


でも当たったら何か送ります!


さてさて、本年度はどなたか当たりますでしょうかね。

受験生の方々はこういう記事読んで

ちょっと一息ついていただければと思います。


あ、書き忘れましたけど、自分の「留置権」と

「詐害行為取消権」もよろしくお願いしますね。


それではまたっすー。