まずは最初のエントリー、北の国北海道の
現役受験生、昭和美人さんからでございます。
「争点訴訟」
をいただきました。
これはほとんど民訴っすよね。
あんま突っ込んだ問題がくると
自分は答えられなさそうな論点です。
そもそも、民訴の特則法が行訴法なわけですから
民訴の勉強しないと理解できないはずなんすよね。
困っちゃう試験ですよね、まったくもう!
続きまして昨年度もエントリーしていただいて・・・
げふんげふん、特に詐害行為取消権なんかは自分も
予想していたのですが二人して思いっきり
空振りしまして・・・げふんげふん
九州より上津原先生
エントリーでございま~す。
さて本年度ですが
「行政行為」
「違法性の承継」
「補充的無効等確認訴訟」
いただきました~。
行政行為とか基本ではありますが
んじゃ、書いてみろよ!って言われると
あうあうぁ・・・ってなりそうな盲点的な論点だと
思います。こういうの来たらペンが止まりますな(笑)。
そして民法
まずは総則から。
109条、表見代理ですね~。
条文ベースの問題を予想されているようです。
んで物権は
抵当権の侵害の事例問題 です。
これは、怪しい!確かに怪しいっす!!
判例問題となりますが
債権者代位権の転用事例としても
有名な判例です。今年度はこれっぽいかも・・・。
んでラスト、
受働債権が不法行為に基づく
損害賠償請求権である時に、
相殺が禁止される理由。
とのことでした~。
代権の転用事例は怪しいなぁ~・・・
これは気になります。
当たったら何か送りますね(笑)。
さて、続きましては会社法とか根抵当などで
お馴染み(?)のアサガオ先生ご登場でーす!
パンパカパン♪
んで、予想なんですが・・・
↓↓↓
大穴、会社法!そんなバナナ!!
問 「取締役の任期の満了時は?
ただしナントカカントカを除く(←雑やな)」
答 「選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時」
条文問題です。「就任後」ではなく、「選任後」がミソです。
だそうです・・・。
俺ベースで言わせていただきますと
択一で来ても答えられません(笑)。
こんなん来たら泣きますわ。
でも当たったら何か送ります!
さてさて、本年度はどなたか当たりますでしょうかね。
受験生の方々はこういう記事読んで
ちょっと一息ついていただければと思います。
あ、書き忘れましたけど、自分の「留置権」と
「詐害行為取消権」もよろしくお願いしますね。
それではまたっすー。