怒涛の確定申告 その②
前回の続き
翌日 3月15日(土)
国税の振込名義が異なる件
税理士さんから連絡がある
「国税には問い合わせているのですが
今忙しいそうで、返答がなく、
とりあえずそのまま振込んでもらえますか?」
わかりました
間違えちゃいけないし
どうせ、土日だから、ゆっくり振込もうと思っていたところ、郵便(レターパック)が届いた
提出した確定申告書の原本
その日、私と息子は
実家に寄ったのち、泊まりがけで
いつもの温泉に行く予定
ざっと、表紙だけ確認しようと
確定申告書の表紙を見たところ

ん??
確定申告書の一時所得の欄に
40万円の数字
私が出した収入証明の中にそんなものが
思い浮かばなかったので
うーん とよくよく考えてみると
どうもこれかな?と思った
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
該当箇所
一時所得だし、300万円の30% − 特別控除50万円で
計算も合致する
コメントをよくよく見たら読み返すと、ブログの民の皆さんの税の知識レベルにビビります ありがとうございます
私は、税理士さんに連絡した
「確定申告書の一時所得の40万円についてですが
300万円分のふるさと納税だと思うですが、
大半をポイント購入していまして、
昨年はポイント利用していません 」
ここで、あー とならなかったので
さらに続ける
「今年から数年に分けて、50万円以内で
利用しようと考えていまして
その場合、ポイントを付与された年でなく、
交換した年の収入になると思うのですが 」
「ちょっと調べてまた連絡します 」
とのことで連絡を待つ

そして、私は、家を出発し、温泉へ♨️
その後、税理士さんから連絡があり
やはり、ふるさと納税のポイント換算については
私 というか、ブログの皆さんの考えで正解とのこと
確定申告書から、一時所得40万円を引いた
書類を作り直してもらいました
4万円くらい所得税が安くなりました
そして、私は、修正してもらった確定申告書の内容で
所得税の納付を終えたのでした
↑完了画面🙌
翌日 3月16日(日)夜
旅館から帰った後
息子がばあばにお土産をもっていくというので
また実家にいっておりました
帰宅したのは、日曜日の夕方
なんだかやっぱり気になったので
確定申告書の中身に目を通します
すると、気になることが2つありました
その1つが以下の件
昨年、一般口座を解約した時の
株の売却益 6,580,031円の記載が
どこにもなかったんです

私は、数字には慣れているのですが
確定申告書をまじまじと見たことなどなかったので
なかなか慣れない中、一生懸命さがしました
でも、やっぱり見当たらない ので
何度も申し訳ないのですが、
税理士さんにお尋ねしました
「お渡しした収入書類の中の、
一般口座分の売却益が含まれていない
気がするのですが大丈夫でしょうか 」
すると、税理士さん、今から自宅に来ますとのこと
(日曜の夜)
そして、税理士さんが自宅に
一般口座分の売却益の計上を失念していたとのこと
売却益の額が額なので
分離課税の20.315%とすると、
約133万円の税金納付漏れ
こわ
気が付いてよかった
私が暇で申告書の中身まで見てよかった
そして、言われるままに
内容の確認もせずに
振込んだ自分を反省するのでした
つづく
