相続税優遇制度と遺産分割協議書
早いもので、夫が亡くなって10ヶ月目
相続税申告の期限の月になりました。
相変わらず、夫の会社から連絡はありません。
それとは別で、今日税理士さんから電話があって
遺産分割協議書がうまく進んでいないとのこと。
税理士さんから紹介された司法書士さん。
↑の記事によると、2月1日に依頼済。
なんとまだ、遺産分割協議書が家裁預かりになっていて、期限までに家裁が認めるかどうか微妙とのこと。
司法書士さんから確認で届いた遺産分割協議書は、まんまネットのテンプレだった。
どう息子と分割したらいいか分からないから頼んでるのに。
これにウン万円払うのか。
そして、期限に間に合わないかもとは。
(郵送で提出しているようで、状況何も分からないと)
(これ、自分でやった方が早かったんじゃね?)
うーん。
税理士さんからの説明によると
遺産分割協議書が家庭裁判所に承認されないと、
16,000万円の配偶者控除が使えない。
が、相続税申告は期限を過ぎると利子罰則がある。
その為、家庭裁判所が間に合わなければ、
一度、税制優遇を使わずに、相続税全て支払うことになる。そして、遺産分割協議書が家庭裁判所に認められた後に、国から相続税の還付金を受け取る。
状況は理解したけど、ストレス半端ない。
なぜならば、私にできることは何もない。
銀行で相続税支払うのも嫌だな。
変に推測されるだろうな。
そもそも、全体像が未だに全く見えてない。
形式だけでも早く身軽になりたい。