相続税優遇制度と遺産分割協議書 



早いもので、夫が亡くなって10ヶ月目

相続税申告の期限の月になりました。



相変わらず、夫の会社から連絡はありません。



それとは別で、今日税理士さんから電話があって

遺産分割協議書がうまく進んでいないとのこと。



税理士さんから紹介された司法書士さん。

↑の記事によると、2月1日に依頼済。



なんとまだ、遺産分割協議書が家裁預かりになっていて、期限までに家裁が認めるかどうか微妙とのこと。


司法書士さんから確認で届いた遺産分割協議書は、まんまネットのテンプレだった。

どう息子と分割したらいいか分からないから頼んでるのに不安不安



これにウン万円払うのか。



そして、期限に間に合わないかもとは。

(郵送で提出しているようで、状況何も分からないと不安



(これ、自分でやった方が早かったんじゃね?)




うーん真顔




税理士さんからの説明によると

遺産分割協議書が家庭裁判所に承認されないと、

16,000万円の配偶者控除が使えない。

が、相続税申告は期限を過ぎると利子罰則がある。



その為、家庭裁判所が間に合わなければ、

一度、税制優遇を使わずに、相続税全て支払うことになる。そして、遺産分割協議書が家庭裁判所に認められた後に、国から相続税の還付金を受け取る。



状況は理解したけど、ストレス半端ない。

なぜならば、私にできることは何もない。


銀行で相続税支払うのも嫌だな。

変に推測されるだろうな。



そもそも、全体像が未だに全く見えてない。



形式だけでも早く身軽になりたい真顔