2024/06/18  ふるさと納税による還付金 | 虚弱爺の俗物的日録

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「一身にして二生を経(ふ)る」の二生目を生きるにあたって、サンデー毎日の日常を記録したい。なるがままに。

会社勤務者の場合には、年間所得を会社が把握しているので所得税も地方税も給与から天引きされ、最終所得が決まれば年末に年末調整が行われます。また、金融収入があった場合には証券会社の源泉徴収ありを指定しておけば、自動的に所得税と地方税が天引きされます。したがって、ふるさと納税もどの程度の金額が対象になるか把握しやすいわけです。

年金生活者の場合には、年間受給額は日本年金機構が把握しているために、特別徴収として所得税も地方税も年金から天引きされます。金融収入があった場合でも給与生活者と異なりません。

年金生活者の場合、給与生活者よりも控除が多いために、年金でふるさと納税を利用できる金額は低くなります。ここまでならネットでかなり高い精度でふるさと納税利用額はわかりますが目糞鼻糞程度です。

しかし、年金生活者に金融収入があった場合でふるさと納税を利用しようとする場合、どの程度の金額が利用できるかはある程度はわかりますが、はっきりはしません。

年金生活者に金融収入がある場合でふるさと納税を利用する場合には、確定申告が必要になりますが、シミュレーションしてもなかなか理解できませんでした。理解できなかったのは、ふるさと納税した場合、既に証券会社で源泉徴収された地方税は、税務署や市役所に聞いても「還付はされない」という返事にです。

実は、昨年、外債の満期償還益が多少ありましたので、初めてふるさと納税をしてみました。上記の点が不安ではありましたが、控えめな額でふるさと納税を利用してみました。

今回、市役所から「公的年金から引き落とされる市民税・県民税(仮特別徴収分)の還付について」という連絡が届き19,300円の還付がされることになりました。!(^^)! 年金からの特別徴収分としての地方税徴収額が引き下げられ、仮特別徴収分との差額が還付されます。な~んだ。

つまり市役所から日本年金機構に修正税額が通知され、以後、新しい地方税の税額が年金から特別徴収されることになります。やっとわかった。課税の流れは給与所得者と同じというわけですね。

税務署に聞くと「所得税については答えられるが地方税のことは市役所に聞いてくれ」と言うし、市役所に聞くと一般論のほか「細かいことは税理士に聞いてくれ」と言います。課税の流れを聞きたかっただけなんですけどね。

税務署でも市役所でも相談室のような部屋はなく、カウンター越しの立ち話しかできませんでした。あまり相談は本来の仕事ではないという雰囲気です。聞き方も悪いんでしょうが、「外債の償還益」という言葉を聞いただけで、拒否感ありあり、即答して後でトラブルになるのを警戒している印象でした。早く打ち切りたいという感じもありあり。まあ丁寧にいちいち聞いて調べ物などしたら自分の本来の仕事が捗らないでしょうからね。クレーマーのいる時代、まあ役所の気持ちもわからんではありません。