2023/12/16  ふるさと納税 | 虚弱爺の俗物的日録

虚弱爺の俗物的日録

「一身にして二生を経(ふ)る」の二生目を生きるにあたって、サンデー毎日の日常を記録したい。なるがままに。

今年は米国債のストリップス債の満期償還があり、割引部分と円安とによって償還益がありました。少し。ドルでの償還ですが、円転しなくても償還時の為替レートで償還益に申告分離課税の20%が証券会社の特定口座から強制的に徴収されます。

今まではふるさと納税の仕組みがわかりませんでしたので、利用したことがありませんでした。でも多少の償還益がありましたので、ふるさと納税をしてみようという気になりました。

ふるさと納税の寄付金上限額は住民税額の20%が上限だそうですので、20%に対応する金額を寄付金額としてホタテなどを買ってみました。以外なのはゴルフのプレー代もふるさと納税の対象になるんですね。

茨城県の常総市にあるフレンドシップCCのビジターのプレー料金は通常13,000円くらいです。ふるさと納税を利用して常総市に30,000円を支払い、フレンドシップCCにプレー代として3,000円を支払いました。クラブ内にはなんとふるさと納税用自動販売機?があり支払うとその隣のテーブルに市役所職員がいて処理してくれます。コストがかかっています。

確定申告すればこの30,000円-2,000円の28,000円が控除の対象になりますが、しかし待てよ、と。確定申告で28,000円は課税所得額の控除の対象となるだけでその28,000円が全額還付されるわけではないはずです。

例えば医療費控除が100,000円あったとしても、還付額は課税所得額との関係で決まるんでしょうが、還付されるのはその2,3割?でしょうか。

上のゴルフプレー代についてみると通常は13,000円を支払うところ、総額33,000円を支払い、翌年、確定申告して還付を受けることになります。

公的年金生活者の場合、給与生活者よりも控除が多いので同じ収入でもふるさと納税の寄付上限額は給与生活者よりも少ないようです。このシミュレーションはネットでもUPされていてわかります。

しかし、公的年金に加え外債などの償還益を申告分離課税で特別徴収されている場合の寄付金上限額についてはネット上にシミュレーションが見当たりません。税務署のネット上の確定申告でも外債などの取得費等がわからなければシミュレーションができません。

果たしてゴルフプレー支払い総額33,000円のうち、いくら還付されるんでしょうか? 2,000円の負担で返礼品を貰えるというのは、実は高い買い物=寄付をしているような気がしますが……。