統一教会の青春を返せ訴訟からエホバの証人のバプテスマ無効を請求する行為の正当性を考えてみるシリーズです。



その③は 「その勝因から見えてくるもの」です。




今回は、



『宗教被害』 と人権・ 自己決定 をめ ぐる問題 統一教会関連の裁判 を中心

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hokkaidoshakai1988/15/0/15_0_63/_pdf



こちらの投稿論文から私が注目したいと思った部分を抜き出してみました。

(興味のある方は全文お読みください。1時間程掛かるかもしれませんが)




判決では, 一教会による正体 を隠すや り方, され ものを欺罔・威 迫する方法が違法 とされ, 告勝訴 となった。




つまり, 的な特定教団の勧誘・教 化過程 の違法性を批判するために, 者が騙された いうことをMC 念によって説明 しようとした




従って, 信行為が自己選択かMC という二者択一的に証明でき ることではないことが明らかである しかしながら, 理的操作, 報操作の 効果はともかく, 作的事実, 欺や欺罔と評価されるものがあったという行 為を指摘するのであれば, MC あった という言い方はそれな りに成 り立つ。 第二に, の点をより強調して,MC 評価的概念として用いて,該教団の 勧誘・教 化行為を批判する際に用いるのであれば, はそれで問題の告発を 効果的に行 うのに便利であろう。MC 一般的用法がそれである。 この用法で , 々な点で人権を無視 した勧誘・教 化方法であったか MC 評価したわ けであるから, 体的にどこが社会的に問題であるのかを逐一あげて論じてい くことが必要である。





信者による統一教会の伝道行為自体を違法 として告発するもので, 違法伝道訴訟 と現在言 われて る。




ところで, 者は長 らくこの訴訟の意味 を理解できなかった。 霊感商法被害 , 団外部 の第 三者が詐欺・脅 迫的環境 で受 けた『 宗教 被害』の損害賠償であるから, えはしごく当然 に思われるし, , 害者の請求 は認められてきた。しかし, 会した信者が教団に対 して, 仰生活 は全て間違いであったとして, 謝料を要求するということがありうるだろうか? ,霊感 商法 に従事 した元信者 , 達の被害者性 を訴 える ことは可能 ?

そら , 法伝道訴訟 は宗教者 や宗 教研究者 の理解 を超 えていた。信仰 賭のようなものであり, 来への期待でしかない。他人 には幻想 とも見 えよう。 世俗的な意味での客観性, 証を求めた らそれはもはや宗教ではない。青春を けたのであれ , んな結末 であ うと甘受すべ きで はないか と私 は考 えた。



先に述べた筆者の疑問は, 信者 が統一教会 の信仰 を自発的 に選択 , 団体 の中で信者 としての信仰生活 を全うしてきたという前提にたったものであった。



そのや り方 , ( の人材・資 金調達 の歯車 として活 ) 手段( 罔的手段, 心理学 的操 )・結 ( によって人 格が入 れ替 られ, 一協会的人格になる) 社会的相当性 をはるかにこえている。そこで,被告に発生した被害を民法709 に基づき,弁済の責任を被告は負うとされる。




判決では, 一教会の正体を隠した伝道 により, 元信者が勧誘・教 化され, 額の物品購入や献金を強要された事実 を認定 , 物的・精神的損害の賠償責任を統一教会に認め, 額約2950 円の支払いを命じた。原告の訴 えが認められたのは岡山の男性元信者 に続 き二例目である。 



主任弁護士の郷路氏は, 訴から14,69 の公判を振 り返り, の年数を かけなければ, ロか 資料 を集めて証拠をまとめあげ, 告や関連の証人 証言して もらい, 判官に統一教会の不法行為を理解 してもらうことは到底できなかったろうと述懐 した。




『被告協会の協会員は, 記のように, 織的体系的目的的に宗教団 体である被告協会への加入を勧誘などするに当たり,初はこの点を厳に秘し ているという点である。』原告は皆女性であるが, 女たちにここで教 えている ことが宗教であること, 一教会であることが告 げられるのは, セミナー の中盤以降, 続の意志がかなり固まった頃である。統一教会を名乗って勧誘 していれば, 女たちは行かなかったと語る。統一教会側は世間の風評に良心的な参加者が惑わされることを懸念 して, かるべき時に告知 した というが, 『正体を隠した』伝道 と言われても仕方がない。違法伝道のゆえんである。




しか , 教的教義 は自然科学的知識 や社会 科学 的論理で答 える ことがで ない内容 が含 まれてい る。神の存在, の価 値判 , 目的, の起源と贖罪等。これらを宗教として教えられれば, じるか信じないかの判断をす ればよい。しかし, 団がこれらをあたかも自然科学的法則や歴史的事実のよ うに語 , 者が普遍的真理 としてうけいれて しまうと, の後自らの力で教 え込 まれた知識体 系に客観的 に反駁 ことが容易 にで きな くな る。個人 の人生を大きく左右する宗教的知識・論 理をカモフラージュして教えることは, 自由 に不 当な影 響力 を行使 る許 されない行為 ある とされ た。




者の人権 を侵害し, 会の公共性を脅かすものとして鋭く批判されてきた。

司法はこれらの団体の活動内容を『信仰』の中身, 教の自由といった権利問題から切り離し, 一般的な社会行為 としてその違法性 を判断 した。しかも, 教に際して, 学的合理性や歴史的事実 とは異なる宗教 的言説 であ ることを十分説明 ること , 代人の宗教的自己決定権保護の観点か ら望ましいとまで述べた。




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ついでに、あちらの魚谷さんの記事も分かりやすかったので


「青春を返せ」裁判と「マインド・コントロール理論」

20121017

http://suotani.com/archives/346



統一教会を相手取った「青春を返せ」訴訟において、法廷が「マインド・コントロール」を根拠に違法性を認めた事例はないのです。ちなみに、この後「青春を返せ」裁判は戦略を転換しました。結局、「マインド・コントロール」は法廷で認められないため、「正体を隠した伝道」「不実表示」を争いの焦点にした戦略に転換しています。そして、勧誘の「目的」「方法」「結果」の各要素の具体的な反社会性や違法性を主張する方向へと戦術を変えていきました。最初から正体を明かさなかったことや「宗教ですか」と聞いた時に、「いいえ、違います」と明確に否定したことなど、そういった嘘をついたことを訴えのポイントにしました。その結果、札幌、新潟、東京の裁判で原告が勝訴しています。したがって、「マインド・コントロール」自体は法廷では否定されましたが、正体を隠した伝道は裁判所の心証がよくないため、そのことを根拠に負けるケースが出てきました。「青春を返せ」裁判で負けている理由は、これらのことがポイントであることをご理解下さい。



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自発的に信じた 



信じ込まされた要因に違法なものが含まれていたことを明確にしたのがポイントかなと思います。



また、被害の実態についての理解を社会に、特に裁判官たちに得てもらったのもポイントだと思います。





証拠資料として採用されたビデオ

https://youtu.be/DNRPmjPt_7I





相手を騙して錯誤に陥れることや、相手を欺く行為を指す。 なお、社会通念上許容される程度を超えた欺罔行為によって相手を欺罔し、その上で、意図して相手に意思表示をさせた場合は民法96条の詐欺が成立し、その意思表示は取り消すことができる(民法961項)





宗教であること, 一教会であることが告 げられるのは, セミナー 中盤以降, 続の意志がかなり固まった頃である。統一教会を名乗って勧誘 していれば, 女たちは行かなかったと語る。統一教会側は世間の風評に良心的な参加者が惑わされることを懸念 して,しかるべき時に告知 した というが, 『正体を隠した』伝道 と言われても仕方がない。





・・・であれば、







組織の正体・・・







ということで次回


その④に続きます

https://ameblo.jp/wt-nihonshibu/entry-12636427436.html