法規の都市計画の問題をやっていて、ビリっときた話です。そもそも「建築」って何? という話です。勉強に追い詰められて、おかしくなった訳ではありません(笑)
平成24年
「都市計画事業の認可等の告示前において、都市計画施設の区域内における「鉄骨造、地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕」は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。」
この問題、「大規模の修繕」ではなく「建築」であったら、当然許可は必要だろう、と法令集を引かなくても、まあまあ解答できる類いでしょう。
しかし、「大規模の修繕」はどうだと問われると、あれ? どうだっけ、、、となって、法令集をぱらぱらする。都市計画法53条に辿り着いて、条文を改めて確認する。
53条には、都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとする者は知事の許可を受けなければならない。と書いてあります。ここで深く考えず雑な判断をしてしまい、「大規模の修繕」も建築だろう。などとやると、ぎゃふんと言わされることになるのですね〜
そもそも「建築」ってどんな内容だったかを、一度、しっかり確認しておいた方がいいようです。
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追記
あくまで、都市計画法での話です。
(つづける日記の管理者さまにコメントしていただきました)
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建築基準法 第2条(用語の定義)
●13号「建築」
建築物を新築し、増築し、改築し、又は、移転すること。
●14号「大規模の修繕」
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
●15号「大規模の模様替」
建築物の主要構造部の一種以上について行う模様替をいう。
と書いてありました。いまさらですが、「建築」と「大規模の修繕」は別物です。従って、上の問題の正解は「正」です。知事の許可が必要なのは「建築」の場合だけです。
ビリっときて、眠気も吹っ飛びますが、シビレ過ぎて夜眠れなくなるのも困ります。