引き続き、超基本的なポイントの確認です。

 

耐火性能(令107条)

 

火災による火熱が次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること

 

準耐火性能(令107条の2)

 

火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、次の表に掲げる時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること

 

 

 

以上が定義です。両者とも、「火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること」というのは同じです。

 

しかし、要求されていることが全く違う点に注意が必要ですね。(今更感ありますが)。

 

◎耐火性能は、表に掲げる時間だけ火熱が加えられても、構造耐力上の支障がない状態が保持されることが要求されている。したがって、火災後も支障がない状態でないといけない。

 

◎準耐火性能は、火熱が加えられた場合、表に掲げる時間だけ構造耐力上の支障がないことが要求されている。条文に「加熱開始後」とある点に注目。

 

以上です。

 

何か、変なところがありましたら、コメントください。お気楽にどうぞ!