あくまでも噂です。
「保険の約款は、契約者が読みにくいように
わざと文字を小さくし、文字量も多くしている」
すべてを読まれてしまうと、
契約者に隠したい内容まで知られてしまうため、
読ませたくなくて、保険会社がそうしているというのです。
(あくまでも噂です。しつこいですが)
これは、就業規則についても
同じように考える経営者の人がいます。
社員が読んで、変に知恵をつけてしまうと
労務トラブルになって困るというのです。
そこで、就業規則を会社の金庫にしまったりして、
あえて社員に読まれないようにしたりしています。
では、その場合に何か問題になるのか?
就業規則の作成については、
次の3点が法律で定められています。
●社員が10名以上いる場合は作成する
●労働基準監督署に届け出る
●社員に周知させる
つまり、
「社員に読まれないように金庫に入れている」
ことが、すでに法律的には問題ということです。
ただ、それがすぐに大きな問題になるかというと
そこまでではなく(法律的にはもちろん問題ですが)
例えば「就業規則を見せろ、見せない」で争った裁判も
私の知る限りではありません。
大きな問題になるのは、なにかあったときです。
それに対する裁判があります。
あるプラント設計会社で、顧客とトラブルをおこしたり
上司に反抗的な態度をとり暴言をはいたりした社員が
懲戒解雇されました。
その社員は懲戒解雇に納得せず、会社を訴えました。
では、その裁判はどうなったか?
会社が負けました。
その懲戒解雇は「無効」とされたのです。
その原因が、
「就業規則を社員に周知していなかった」
ことです。
この裁判では、懲戒解雇が認められるには、
次の2点が必須という判断がされました。
●あらかじめその内容を就業規則に定めておく
●就業規則を周知させる手続がとられている
つまり、どんなにしっかりした就業規則を
作成していたとしても、
それを社員が見ることができない(状態にある)と
「無効」になってしまうということです。
さて、みなさんの会社ではいかがでしょうか?
「しっかり作成している!」
「しっかり届け出もしている!」
「...でも、社員には見せてない」
これでは、何かあったときに対応ができません。
(もちろん、何もなければ周知しなくても良い
という意味ではありませんが)
就業規則は、しっかり社員が見ることができてこそ
意味を持つのです。
では、会社は見ることができるようにしていても
社員が「読んでない」場合はどうなるのか?
それは、大丈夫です。
会社が見ることができるようにしていれば
社員が「読んでない」「知らない」と主張しても
それは認められません。
就業規則は隠すものではありません。
しっかりと社員に周知するようにしましょう。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、
行っていただきますようお願いいたします。
(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)