あくまでも噂です。


「保険の約款は、契約者が読みにくいように

 わざと文字を小さくし、文字量も多くしている」


すべてを読まれてしまうと、

契約者に隠したい内容まで知られてしまうため、

読ませたくなくて、保険会社がそうしているというのです。

(あくまでも噂です。しつこいですが)


これは、就業規則についても

同じように考える経営者の人がいます。


社員が読んで、変に知恵をつけてしまうと

労務トラブルになって困るというのです。


そこで、就業規則を会社の金庫にしまったりして、

あえて社員に読まれないようにしたりしています。


では、その場合に何か問題になるのか?


就業規則の作成については、

次の3点が法律で定められています。


●社員が10名以上いる場合は作成する

●労働基準監督署に届け出る

●社員に周知させる


つまり、

「社員に読まれないように金庫に入れている」

ことが、すでに法律的には問題ということです。


ただ、それがすぐに大きな問題になるかというと

そこまでではなく(法律的にはもちろん問題ですが)

例えば「就業規則を見せろ、見せない」で争った裁判も

私の知る限りではありません。


大きな問題になるのは、なにかあったときです。


それに対する裁判があります。


あるプラント設計会社で、顧客とトラブルをおこしたり

上司に反抗的な態度をとり暴言をはいたりした社員が

懲戒解雇されました。


その社員は懲戒解雇に納得せず、会社を訴えました。


では、その裁判はどうなったか?


会社が負けました。


その懲戒解雇は「無効」とされたのです。


その原因が、

「就業規則を社員に周知していなかった」

ことです。


この裁判では、懲戒解雇が認められるには、

次の2点が必須という判断がされました。


●あらかじめその内容を就業規則に定めておく

●就業規則を周知させる手続がとられている


つまり、どんなにしっかりした就業規則を

作成していたとしても、

それを社員が見ることができない(状態にある)と

「無効」になってしまうということです。


さて、みなさんの会社ではいかがでしょうか?


「しっかり作成している!」

「しっかり届け出もしている!」

「...でも、社員には見せてない」


これでは、何かあったときに対応ができません。

(もちろん、何もなければ周知しなくても良い

 という意味ではありませんが)


就業規則は、しっかり社員が見ることができてこそ

意味を持つのです。


では、会社は見ることができるようにしていても

社員が「読んでない」場合はどうなるのか?


それは、大丈夫です。


会社が見ることができるようにしていれば

社員が「読んでない」「知らない」と主張しても

それは認められません。


就業規則は隠すものではありません。

しっかりと社員に周知するようにしましょう。





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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、

行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)