「適切ではないが
違法ではない」
東京都の舛添知事の
政治資金問題についてです。
福岡出張の際には
「クレヨンしんちゃん」を
購入されていたそうですが
これも「違法ではない」そうです。
※ご参考
「舛添要一知事、流用疑惑で釈明会見
弁護士「不適切だが違法ではない」連発」
「納得いかない!」と感じる人も
多いのではないでしょうか。
また、以前の報道では
「会計担当者のミスで」
という話もでていましたが
これもそのまま受け取る人は
おそらくほとんどいないでしょう。
「担当者のせいにするな!」
というのがほとんどの人の
本音ではないでしょうか。
ただ、これが本当に
担当者のミスであったら
その担当者はどれくらいの
責任を問われるのでしょうか?
自分で
政治資金を流用したわけでは
なくても、おそらくそれなりの
責任は問われるでしょう。
これは、セクハラについても
同じことが言えます。
これについて裁判があります。
ある新聞の輸送を行っている会社で
女性社員が、その上司である
総務副部長にセクハラの相談をしました。
飲み会の帰りに、
タクシーに同乗した別の社員に
セクハラをされたと言うのです。
そこで、その総務副部長は
セクハラをしたという社員に
事情を聞きました。
するとその社員は
セクハラを否定し、
総務副部長も
その言い分に納得したため
「セクハラは無かった」として
会社に報告したのです。
それに納得がいかなかった
その女性社員が、
社内の労働組合に相談し
結果として
セクハラがあったことが
認められたのです。
そこで、
そのセクハラを行った社員と
総務副部長は懲戒処分として
降格させられました。
それに納得がいかない2人が
会社を訴えたのです。
では、この結果はどうなったか?
まずは
セクハラを行った社員です。
これは、当然ながら
「降格には合理的な理由がある」
と裁判でも認められ
会社が勝ちました。
では、総務副部長はどうでしょうか。
「セクハラは無かった」と
誤った報告はしているものの
直接セクハラを行ったわけでは
ありません。
また、事実を知っていて
わざと誤った報告をしたわけでも
ありません。
これで降格は重過ぎる
と考える人もいるのでは
ないでしょうか。
ところが、結果としては
この処分も有効であると
認められました。
「職責にふさわしい責任を
全うしていなかった」
とされたのです。
実は、この総務副部長は
セクハラを行った社員に対し
事情を「電話」で確認し、
そのまま話を信じてしまったのです。
それが
「調査方法は不適切であるとともに、
調査内容も不十分」
と判断されてしまいました。
これは実務的にも
非常に注意すべき点です。
なにか問題が起きてしまったときは
その事後対応が非常に重要です。
今回のようなセクハラであれば
当人たちと面談し、しっかりと
事実を聞き出す「努力」や「工夫」が
求められます。
そうすること無しに
安易な対応をしていると
個人も会社も、この裁判のように
判断をされてしまいます。
特に、経営者や責任者の立場に
ある人は、注意しておきたいですね。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
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