人間は誰でもミスをするものです。


ただそれが、

友人とのLINEで、文字を打ち間違えるなどの

軽いものであれば良いですが、

仕事であれば、ちょっとしたミスでも

大きな問題になってしまうこともあります。


以前、話題になった

「ジェイコム株大量誤発注事件」は

「61万円1株売り」とすべき注文を

「1円61万株売り」と誤って

コンピュータに入力するという

ちょっとしたミスが原因でした。


※ご参考

「ジェイコム株大量誤発注事件」

https://goo.gl/JSdFqY


この結果として

みずほ証券は400億円以上の

損失を出したと言われています。


では、このように

社員がミスをして損害が出た場合

その損害を社員に請求することが

できるのでしょうか?


それについて裁判があります。


ある石油輸送の会社で

タンクローリーで石油を輸送中に

別の会社の車に追突してしまうという

事故が起きました。


そこで、会社はその社員に

会社のタンクローリーの修理費と、

その追突した車の所有者である会社へ

支払った費用(つまり損害の全額)

を請求するため、裁判を起こしたのです。


では、この裁判はどうなったか?


事故を起こした社員は、損害を

全額負担する必要があるのでしょうか?


裁判の結果、

「損害の4分の1を社員が負担」

となりました。


つまり、4分の3は

会社負担ということです。


なぜ、社員が起こした事故に対し

会社が4分の3も負担しなければ

ならないのでしょうか。


その大きな理由として

「労働者の活動から利益を得る使用者は

 そこから生じるリスクも負担すべき」

との考え方があります。


一般論として、法律的には、

「損害を生じさせたら、その分を負担」

が原則ではあります。


ただ、会社と社員の場合は

上記のような考え方が取られるのです。


また、この裁判の例では

次のような事情もありました。


●経費節減のため、対物賠償責任保険及び

車両保険に未加入であった。

●(事故を起こした)社員は、普段は小型貨物自動車の

運転業務に従事しており、タンクローリーには

臨時的に乗務するに過ぎなかった。

●この社員の通常の勤務成績は普通以上であった。


つまり、会社の体制には問題がある一方で、

社員には悪意や故意の過失がなかった

ということです。


似たような例は、他にもあります。


ある裁判では

会社の店長が取引先にだまされて発生した

損害につき、「会社も2分の1負担すべき」

とされました。


(つまり、この裁判でも損害の全額は

 認められなかったということです)


いかがでしょうか?


「社員のミスまで、会社が

 負担しなければいけないのか」

と、不満に感じる人もいるかも知れません。


ただ、それは

「社員がミスをしない仕組みを

 会社が考える必要がある」

ということでもあります。


損害をどちらが負担するかを考えるより

ミスをしない仕組みを作ることが

会社にとっても、社員にとっても

喜ばしいのは言うまでもないでしょう。


さて、そのためには、

今なにができるでしょうか。


※ただし、社員のお金の不正取得や

背任行為では、その損害の全額請求が

認められた裁判例もあります。






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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


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事前に専門家にご相談の上、

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(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)