実は、以前に
通勤手当の不正受給をしかけた
ことがあります。
それは、私が高校生のときでした。
当時始めたアルバイト先に
初めて出勤したときのことです。
最初の入社説明や書類記入の際に
そのお店のマネージャーから
交通費のことを聞かれたのです。
「小林君、交通費はいくら?」
「自転車で通いますので
交通費はかかりません」
「駅前からお店近くまで、バスが出てるでしょ。
その金額を書いてもらえばいいよ。
みんなそうしているし」
その当時は深く考えもせず
「そういうものか」と、
バス代を記入して、書類を提出しました。
ところが、その後にそういった行為は
禁止になり、私が初給与をもらうときには
交通費が支払われることはありませんでした。
(おそらく、禁止になったというよりも
そもそも認められていなかったものを
みんなでやっていた、ということ
だったと思いますが)
会社に対して、「1円」でも
不正に請求したら犯罪であることは
誰もがわかりきっていることです。
ただ、この通勤手当というのは
罪の意識を持っていない社員が
結構多くいたりします。
例えば、
●実際に使用している
経路より高い金額の経路で請求している
●一駅分は歩いているにも関わらず
その分も含めて定期代を記入している
などは、実際に「よく」行われて
いたりします。
では、その通勤手当の
不正受給に対して
会社はどのような
懲戒処分を行うことが
できるのでしょうか?
それについて裁判があります。
ある食料品製造会社で
通勤手当を不正受給していたとして
社員が懲戒解雇されました。
そこで、その社員が
「納得がいかない!」として
裁判を起こしたのです。
では、この裁判はどうなったでしょうか?
会社が勝ちました。
その懲戒解雇は有効であるとされたのです。
その理由として、
●会社に虚偽の住所を届け出ていた
●約4年間という長期にわたり
200万以上の多額のお金を不正受給していた
があげられています。
これは、別の裁判でも
「即時解雇が有効である」と認められています。
ただ、これはもちろん
「通勤手当を不正受給した社員は
懲戒解雇にしましょう」と
おススメしているわけでは
もちろんありません。
裁判例では
●虚偽の住所を届け出るなどの悪意がある
●不正受給の額が大きい
などの理由から懲戒解雇が
認められているわけで
すべてにおいて認められるわけでは
ないのです。
みなさんにお伝えしたい大切なことは、
「通勤手当の不正受給」に対する
社員の意識が低いのであれば
そこを変えましょうということです。
最初は少額でも
年数を重ねていけば、その額は
どんどん大きくなります。
罪の意識がないまま時が過ぎ
気づいたら多額になっていた、では
遅いのです。
さて、
みなさんの会社ではいかがでしょうか。
今一度、確認してみる必要が
あるかも知れませんね。
■メルマガのご登録はこちらです↓
「『黒い会社を白くする!』ゼッピン労務管理」
「社会保険労務士事務所ワークホリックとは?」
■就業規則の初回無料診断!■
「法律改正を反映させていない」
「問題社員対応の規定を定めていない」
御社の就業規則を無料診断いたします。
↓下記よりお気軽にお問い合わせください。
※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、
行っていただきますようお願いいたします。
(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)