「今度飲みに行きましょう」
おそらく、誰もが
聞いたことも、言ったことも
あるであろう
有名な「社交辞令」です。
※ご参考
「「社交辞令だろ」と思う言葉TOP10」
ただ、言った相手が本気で
「誘ってもらった」と
感じていたらどうでしょうか?
実際に飲みに誘わないのは
失礼になることもあるでしょう。
さらにそれが仕事が絡む場合は
なおさらです。
「(仕事を)ぜひ
お願いしようと思っている」
などと安易に言ってしまうと
場合によってはトラブルにも
なりかねません。
(法律的にどれほどの
トラブルになるかは
その状況にもよりますが)
これは採用についても
同じことが言えます。
これについて裁判があります。
ある菓子製造販売の会社で
ある人を社員として採用しようと
面接を行っていました。
雇用条件も伝え、
ほぼ「採用」という段階で
その人に対するいろいろな
事情が発覚し
最終的には入社を断ったのです。
そこでその断られた人が
「納得がいかない!」として
会社を訴えたのです。
では、その裁判の結果は
どうなったでしょうか?
まず、採用については
「雇用契約が成立したと
認めることはできない」し
「採用が内定していたと
認めることもできない」と
されました。
あくまでも
「雇用契約の準備段階に
過ぎなかった」と
されたのです。
そうであれば、何の問題も
無いようにも思えるかも
知れませんが、
実はそうではないのです。
結果として、
会社は慰謝料など300万を
支払うように命じられました。
なぜか?
その理由は、次の通りです。
●労働契約を結ぶ準備段階であっても、
誠実に相手方と交渉しなければならない。
●相手方が誤解し、契約が確実に成立する
との誤った認識の下に行動しようとし、
その結果過大な損害を負担する結果を招く
可能性があるような場合、当事者は、
相手方の誤解を是正し、
損害の発生を防止することに
協力すべき信義誠実上の義務がある、
●この義務にしたときには
相手方に加えた損害を賠償すべき責任がある
つまり、たとえ採用前であっても
その採用に関連して相手に損害がでたら
その責任を負わなければいけない
ということです。
実は、この裁判を起こした人は
この会社に入社をするつもりで
働いていた会社をすでに
退職していたのでした。
これは以前もお話しましたが
面接をする際には
非常に気をつけなければならない
部分です。
※ご参考
「内々定の取り消しは
法律違反になるのか」
採用が決定する前に
安易なリップサービスで
採用を期待させるようなことは
もちろん問題ですし
本気で採用するつもりでも
最終的に決定する前には
そのようなことは
伝えるべきではないでしょう。
そして、これは採用の最終決裁者
だけではなく
面接に関わるすべての人が
共通で認識しておくべきことです。
それが無いと非常に危険です。
例えば、一次面接を現場の担当者が
やっている会社などで、その担当者が
安易に言ってしまった一言が
その後のトラブルの原因になることは
よくあることです。
みなさんの会社はいかがでしょうか。
トラブルが起こる前に
今のうちから徹底しておきたいですね。
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※このブログはわかりやすさを最優先しています。
そのため、法律等の一部の例外については
省略している場合があります。
また、すべての会社において同じパターンが
当てはまるわけではありません。
このブログの内容について実行される場合は、
事前に専門家にご相談の上、
行っていただきますようお願いいたします。
(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)