「マイナンバー制度に伴う

 キャバクラの経済損失972億円」


少し前の話になりますが

マイナンバー制度が開始される前に

このことが話題になりました。


※ご参考

「夜の街で働く『副業キャバ嬢』

 がいなくなる日」

http://goo.gl/orOp38


その内容を簡単にお話すると、


マイナンバー制度によって

収入が明らかになる

会社や身内にキャバクラで

バイトをしていることがバレる

制度導入のタイミングで

辞める人が多いのでは?


ということです。


では、実際に会社にバレたら

どうなるかというと

「副業は懲戒処分」としている

会社が多いのではないでしょうか。


ただ、ここで問題になるのは

「副業に対してどこまでの

 懲戒処分をすることが可能なのか」

です。


例えば

「副業したら懲戒解雇」と

定めておけば、

それは認められるのでしょうか?


それについて裁判があります。


ある建設会社で、

事務職の女性社員が

仕事の後にキャバクラで

アルバイトをしていました。

この会社の就業規則には

「副業の場合は懲戒処分にする」

と規定が定めてありましたので

その規定に従い、

この女性社員を解雇しました。


するとその女性社員が

「納得がいかない!」として

会社を訴えたのです。


では、この裁判は

どうなったでしょうか?


会社が勝ちました。


その解雇は有効と

認められたのです。


ここまでお話をすると

「副業禁止→副業したから懲戒」

で、何の問題も無いように

感じる人も多いかも知れません。


ただ、ここで

注意が必要なのです。


それは、

「副業した場合は懲戒処分にする」

と規定を定めていても

必ずしもその懲戒処分が

認められるわけでは

ないからです。


なぜなら、社員には

「私生活の自由」の権利があります。


プライベートでなにをしようと

それは基本的には社員の自由なのです。


ではなぜ、この裁判で

解雇が認められたかというと

「アルバイトの労働時間が長かった」

というのが一つの大きな理由です。


その長時間のアルバイトにより

疲労がたまり、

会社への仕事に影響がでる可能性が

あるからです。


このように、副業による懲戒処分が

認められるには、


●労務の提供や会社の運営に支障がでる

●会社の社会的信用を損なうおそれがある


などの実質的に弊害が発生するものに

限られるのです。


例えば、この裁判例以外に

懲戒処分が認められた例として


●競業他社の取締役を兼務した

●病気休業中に副業をした

●副業で同業の会社を設立した


などがあります。


逆に、副業禁止の規定があっても

懲戒処分が認められなかった例も

あります。


例えば

「副業の頻度や時間が少ないため

 仕事に影響を与えるとは言えない」

場合などです。


さて、みなさんの会社は

いかがでしょうか。


ただ、最近はあえて副業を

認めている会社も

増えてきています。


それは、副業することで

仕事に対する視野が広がり

人脈も増えることで

本業にも良い効果があると

考えられるように

なってきたからです。


一律に「副業禁止」と

するのではなく

柔軟な対応を検討するのも

会社にとっても

社員にとっても

良いかも知れませんね。

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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


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事前に専門家にご相談の上、

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